(お知らせ)道路占用料・河川占用料を改定します。

この度、北見市では「北見市道路占用料徴収条例」、「北見市準用河川流水占用料等徴収条例」、「北見市普通河川管理条例」を一部改正しました。
これにより、令和6年4月1日から、道路占用料及び河川占用料(土地占用料)を改定します。

道路占用料について

詳しい道路占用料の改定額については下記の表を参照してください。

河川占用料について

詳しい河川占用料の改定額については下記の表を参照してください。

お問い合わせ
道路管理課 管理係

〒090-0824
北見市北光443番地 北見市道路維持センター
電話:0157-24-9311
FAX :0157-24-2316
E-Mail:doro@city.kitami.lg.jp
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