北見市では、事務の簡素化の観点から、市が発送する公文書について、公印を押す文書を以下のとおり限定することといたしました。公印を押印しない文書については、発信者名の下に「(公印省略)」と記載いたしますので、ご留意願います。
公印を押印する文書
下記の公文書は、公印の押印を継続いたします。
- 許可、認可等の処分に関する文書(許可、認可、督促状など)
- 市が特定の事実を証明するために交付する文書(各種証明書)
- 市又は相手方の権利義務又は法的地位に影響を及ぼす文書(契約書など)
- 法令等の規定により押印が義務付けられている文書
- その他公印を押印すべき特別な事情があると認められる文書
公印を押印しない文書
次のような公文書は、公印の押印を省略いたします。
(例)
・通知文、照会文、依頼文等のうち、権利義務に関係しないもの
・書簡文で、その内容が案内状、礼状又は挨拶状に類するもの
・刊行物、資料等の送付文、その他軽易な文書 など
<今回の取組について>
これまで北見市では、窓口での手続きの際の押印について積極的に省略化を進めてきましたが、現在、国を挙げてDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が求められていることを踏まえ、業務プロセス見直しの一環として実施するものです。
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