自治区のあらまし

自治区は、地域自らの責任と選択に基づく住民参画と協働による住民自治の推進、住民の意見が市政に反映され、住民と行政が密接に連携できる体制の構築および地域の特性を活かした個性豊かな活力あるまちづくりを目指すために設置するものです。

フロー図

まちづくり基本条例・自治区設置条例(抜粋)

まちづくり基本条例

(自治区の設置)
第34条 議会および市長は、個性豊かで活力ある地域社会の実現に向けて、本市の区域を分けて定める区域ごとに自治区を設置し、振興を図るものとする。
2 市長は、自治区に総合支所、自治区長およびまちづくり協議会を置くものとする。

自治区設置条例

(目的)
第1条 この条例は、北見市の区域を分けて定める区域ごとに自治区を設置し、市長の権限に属する事務を分掌させると共に、地域自らの責任と選択に基づく住民参画と協働による住民自治の推進、住民の意見が市政に反映され、住民と行政が密接に連携できる体制の構築および地域の特性を活かした個性豊かな活力あるまちづくりに資することを目的とする。

まちづくり協議会の役割

市長その他の市の機関より諮問された事項について審議し、答申することや協議会が必要と認める事項について審議し、意見・要望を行うことができます。

1.自治区内の施策および事業に関する事項
  • 自治区内の主要施策に関すること
  • 自治区内の公の施設の設置および廃止、管理のあり方など
2.自治区が所掌する事務に関すること
  • 総合支所で行う事務
3.自治区内のまちづくり計画の執行および変更に関する事項
  • 新市まちづくり計画の進捗状況および変更
4.自治区内の住民との連携強化に関する事項
  • 計画等の策定にあたっての住民参画
  • 地域内の町内会などとの連携・協働
  • その他各種関係団体との連携・協働

自治区長の設置および役割

設置

自治区には、市長の権限に属する事務を分掌させるため、自治区長を置きます。

役割

  • 自治区における行政の総合調整に関すること
  • まちづくり協議会に関すること
  • 自治区の振興に関すること
  • 自治区内の住民、地域団体等との連携および調整に関すること
  • 自治区内における他の執行機関との連絡調整に関すること
  • 自治区の渉外に関すること

総合支所・教育事務所等の主な業務内容

 端野・常呂・留辺蘂自治区には、それぞれ総合支所を置き、北見自治区については本庁においてその役割を担います。
 総合支所では、今までと同様に地域との連携を図りながら、住民に身近な行政サービスやまちづくり協議会の事務などを行います。

(1)住民サービス部門

諸証明関係
  • パスポートの申請・交付
  • 戸籍謄抄本・住民票の写しの交付
  • 印鑑登録・証明書の交付
  • 住民異動届(転入・転居・転出届等)
  • 戸籍届(出生・死亡・婚姻届等)
  • 火葬許可証等
税関係
  • 税金・料金の収納、市税の申告
  • 所得・納税・評価など証明および各種相談業務等
国民年金関係関係
  • 加入・喪失・免除申請・裁定請求等
国民健康保険関係
  • 加入・喪失届、被保険者証の発行
  • 出産一時金・葬祭費・高額療養費等の支給申請
後期高齢者医療関係
  • 後期高齢者医療被保険者証等の交付
  • 資格取得・喪失届
  • 医療費申請の受付等
保健関係
  • 母子手帳・健康手帳の交付および各種検診業務
  • 健康管理・指導相談等
福祉関係
  • 乳幼児・重度心身障害者・ひとり親医療費の申請受付・交付
  • 身体障害者手帳等の申請受付・交付
  • 長寿祝金の交付
  • 児童手当等の申請受付・交付
  • 各種相談業務等
介護保険関係
  • 要支援要介護等認定申請の受付
  • 各種相談業務等
環境衛生関係
  • 一般廃棄物の周知、啓発および指導
  • 補助金等申請受付(コンポスト・生ごみ処理機)等
教育関係
  • 転入、転出および転居に係る入学通知
  • 青少年・生涯学習事業振興
  • スポーツ振興等
上下水道関係
  • 料金に関する各種相談業務
  • 使用者の異動受付
  • 上下水道施設の維持管理等

(2)住民生活に密着した業務部門

  • 市道・河川・公園・住宅等維持管理
  • 農林・水産・商工観光振興等

(3)地域振興部門

  • 地域防災組織との連携・協働
  • 町内会・NPOなどとの連携・協働
  • 地域コミュニティ振興
  • まちづくり協議会の庶務等
お問い合わせ
地域振興課地域振興係
電話:0157-25-1128
ファクシミリ:0157-24-1101
メール:chiikishinko@city.kitami.lg.jp
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