医師確保推進事業補助金に関する申請

北見の医療機関で働きませんか?

北見に来て、実際にご自分の目で病院や街を見て、街の雰囲気や街の良さを実感してみてください。
北見市では、市内の病院に勤務を希望する医師の視察に要する交通費・滞在費を支援します。

医師確保推進事業補助金について

○補助金の申請をできる人は?
・北見市内の医療機関に勤務を希望している北見市外の医師またはその医師の視察を受け入れる医療機関です。

○視察対象の医療機関は?
・北見市内の医療機関のうち、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院および同条第2項に規定する診療所です。
※ただし歯科は除きます

○補助金の額は?
・交通費と宿泊費との合計額としますが、10万円が限度です。

○制度利用の回数制限は?
・同一医師による同一医療機関への視察に係る補助は1回までです。

【交通費】
医師等が居住地の最寄の駅から北見までの公共交通機関および航空機の往復運賃の額です。
ただし、女満別空港への直行便が無い場合は、新千歳空港経由の往復運賃の額とします。

【滞在費】
宿泊は1泊につき10,800円で、2泊分を限度とします。

補助申請から補助金交付までの流れ

補助申請から交付決定まで
  1. 補助申請者(医師または医療機関)は、視察に係る日程調整を行う。
  2. 補助申請者は、北見市に補助申請を行う。(第1号様式・第7号様式、視察医師の医師免許証の写し)
  3. 北見市は、視察受け入れ医療機関に詳細確認する。
  4. 北見市は、申請内容を審査し、補助申請者に補助金交付決定書を送付する。
視察から補助金交付まで
  1. 医師による医療機関の視察を実施する。
  2. 補助金申請者は、北見市に実績報告書(第4号様式)、交通費の領収書(原本)、医療機関視察証明書(第5号様式)、医療機関に関する調査書(第6号様式)を提出する。
  3. 北見市は、実績報告書等の内容を審査し、補助金確定通知書を送付する。
  4. 北見市は、補助申請者に補助金を交付する。(精算払い)

提出書類の様式

補助金交付を受けるために必要な申請書
視察事業に変更が生じた際に必要な提出書類
補助事業が終了したことによる実績報告書
お問い合わせ
保健福祉部 地域医療課
電話:0157-25-1157
FAX:0157-25-1215
E-Mail:chiikiiryo@city.kitami.lg.jp
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