市営住宅の家賃減免に関する申請

北見市公営住宅では、収入が著しく低くなったり、失業や病気等で働けなくなったりした場合に、家賃の一部を減免する制度があります。
年間収入が生活保護基準額の1.3倍未満の世帯が減免を受けられ、収入と生活保護基準額の割合に応じ、家賃の1割から4割を減免します。
家賃減免の対象となる年間収入は世帯構成により異なります。下記に減免(1割)に該当する目安を記載いたしますので参考にしてください。

減免の目安

(1)高齢者1人世帯(70歳、家賃12500円)の場合
年間収入:130万円以下

(2)高齢者2人世帯(70歳・65歳、家賃19800円)の場合
年間収入:200万円以下

(3)ひとり親世帯(40歳・12歳・9歳、家賃17000円)の場合
年間収入:326万円以下

収入として認定する項目

  • 給与
  • 事業所得
  • 年金(障害年金、遺族年金などの非課税年金を含む)
  • 児童手当・児童扶養手当
  • 失業手当
  • 仕送り
  • 養育費
  • 恩給
  • 利子所得・配当所得
  • 不動産所得
  • 一時所得など

減免申請

減免を受けるには申請が必要です。申請した月の翌月から適用となります。
自動で継続はされませんので、継続して減免を希望する場合は、減免期間の最終月に再度申請する必要があります。

※Wordで表示した際に体裁が崩れてしまう不具合が発生しております。その場合はPDFをご使用ください。

ご持参いただく書類の例
  • 前項の収入を証する書類(源泉徴収票、給与証明書、年金の支払通知書、児童扶養手当の証書など)
  • 障害者手帳等(名義人または同居人にお持ちの方がいる場合)
  • 医療費がかかっている場合は、過去1年分の医療費の領収書
  • 失業された場合は、そのことを証する書類(離職票、雇用保険受給資格者証など)

詳しくは、下記へお問い合わせください。

申請・お問い合わせ
<北見自治区>
都市建設部公営住宅管理課
電話:0157-25-1626

<端野自治区>
端野総合支所建設課
電話:0157-56-4004

<常呂自治区>
常呂総合支所建設課
電話:0152-54-2116

<留辺蘂自治区>
留辺蘂総合支所建設課
電話:0157-42-2464
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