下水道(汚水)使用量の減量認定制度

 下水道使用量は、「水道水を使用した場合は水道の使用水量」と定められておりますが、事業活動に伴い、製品に含まれる水や大気中に放出される水等により、使用水量と下水道への排除量が著しく異なる場合、下水道使用量の減量認定を受けることができます。

対象事例

  • 清涼飲料水、パン等の製品に含まれるもの。
  • 冷房、冷却装置の冷却塔、ボイラーからの蒸気が大気中に放散されるもの。(測定機器(メーター)の設置が必要となります。)

※測定機器の設置および交換はお客様負担となります。なお、測定機器は、原則として、検定品であり、かつ、有効期限内であるものを使用しなければなりません。

提出書類

  1. 汚水量減量認定申請書
  2. 給排水系統を明らかにした給排水管系統図
  3. 過去1年間の製造高を表した書類(製品含有に係る申請の場合)
  4. 製品に含有する水量を明らかにした資料
  5. 機械の仕様書(ボイラー又は冷却塔に係る申請の場合)
  6. その他管理者が必要と認める書類
お問い合わせ・相談窓口
上下水道局総務課  電話:0157-25-1177
上下水道局給排水課 電話:0157-25-1179
端野上下水道課   電話:0157-56-4004
常呂上下水道課   電話:0152-54-2116
留辺蘂上下水道課  電話:0157-42-2482
時間:午前8時45分から午後5時30分まで
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く
よくある質問のページへ

行政・まちづくり

まちづくり協議会

市町村合併

行政評価

行財政改革・DX

財政

条例・規則

人事・採用

計画

連携協定・連携事業

統計

施設

入札・契約

工事検査

市議会

情報公開

申請・届出

監査

ご意見募集(パブリックコメント)

広聴

道路・河川

地域交通

広告事業

地域力の創造