留辺蘂町公民館

施設の概略

 留辺蘂町公民館は、市民の文化活動の増進を図るために開館しました。
昭和28年、留辺蘂市街地の仲町に設置、その後昭和41年旧留辺蘂町役場庁舎新築に伴い、旧庁舎を敷地内東側に移転し、公民館として使用。
老朽化に伴い、昭和52年11月3日、現在地にて改築し開館しました。

施設のはたらき

 市民のサロンの場として気軽に利用いただくほか、市民の要望を取り入れながら実施している各種講座、講演会等を開催しています。

施設概要

・所在地 :北見市留辺蘂町上町61番地
・開館時間:午前9時から午後10時まで
・休館日 :第2・第4日曜日、12月28日から翌年1月5日まで

各使用室の基本使用料(1時間につき)
使用室名 定員(人) 基本使用料(1時間につき)
小ホール 100 1,200円
実習室 20 530円
第1研修室 44 530円
会議室 10 350円
講堂 360
(観覧席を含む)
2,400円
第2研修室(和室) 30 530円
第3研修室(和室) 40 530円
講座室 30 530円
視聴覚室 30 530円
各使用室の冷暖房料(1時間につき)
使用室名 暖房料金(1時間につき) 冷房料金(1時間につき)
小ホール 200円 370円
実習室 90円
第1研修室 90円
会議室 50円
講堂 540円
第2研修室(和室) 70円
第3研修室(和室) 80円
講座室 80円
視聴覚室 80円
基本使用料、冷暖房料の注意事項

・物品販売、商品説明、展示会その他営利営業を目的として使用する場合の基本使用料は10割増し(2倍の額)となります。
・入場料、会費またはこれらに類するものを徴収して使用する場合は、基本使用料に規定の割り増し額を加算します。
・使用料の計算にあたり、1時間に満たない場合は1時間とします。
・使用料の額に10円未満の端数が発生した場合は、これを切り捨てます。
・冷暖房を使用した場合の使用料は、減免の対象とはなりません。

基本使用料・附属設備使用料の減免について

下表に該当する場合は、規定の減免申請書を提出いただき、教育委員会が認めた場合は、基本使用料の減免を受けることができます。

対象となる使用 各室基本使用料 減額率 附属設備使用料 減額率
市内の各法に規定さている幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、保育所、認定こども園、認可外保育施設の教育または保育活動のための行事使用 50%(5割減免) 50%(5割減免)
高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育)、大学、専修学校、各種学校等が主催する協議会、研修会、講習会等での使用 30%(3割減免) 30%(3割減免)
市内の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校等の幼児、自動、生徒が自ら行う文化活動での使用 50%(5割減免) 30%(3割減免)
大学、専修学校、各種学校等の生徒、学生が自ら行う文化活動で使用 30%(3割減免) 30%(3割減免)
社会教育法に基づく社会教育団体
(会費、入場料、受講料を徴収して使用する場合を除く)
30%(3割減免) 30%(3割減免)
養護・特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護老人保健施設、児童福祉施設、障害者支援施設が行事で使用 50%(5割減免) 30%(3割減免)
身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、療育手帳の交付者またはその関係者で構成する団体での使用 50%(5割減免) 30%(3割減免)
上記以外で、委員会が特に必要と認めるものが使用 委員会が必要と認める減額率 委員会が必要と認める減額率

【減免対象とならない場合】
・大会、行事等の開催で、市から臨時的に補助金を受けている場合。
・国または地方公共団体が使用する場合。

【全額免除となる場合】
・単位老人クラブが住民センター等の代替施設として使用する場合で、委員会が特に認めたとき。

問い合わせ先

北見市教育委員会 留辺蘂教育事務所
留辺蘂町公民館
〒091-8666 北見市留辺蘂町上町61番地
TEL:0157-42-2723
FAX:0157-42-3579
E-Mail:rukyoiku.gakushu@city.kitami.lg.jp

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