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留辺蘂町公民館は、市民の文化活動の増進を図るために開館しました。
昭和28年、留辺蘂市街地の仲町に設置、その後昭和41年旧留辺蘂町役場庁舎新築に伴い、旧庁舎を敷地内東側に移転し、公民館として使用。
老朽化に伴い、昭和52年11月3日、現在地にて改築し開館しました。
市民のサロンの場として気軽に利用いただくほか、市民の要望を取り入れながら実施している各種講座、講演会等を開催しています。
・所在地 :北見市留辺蘂町上町61番地
・開館時間:午前9時から午後10時まで
・休館日 :第2・第4日曜日、12月28日から翌年1月5日まで
使用室名 | 定員(人) | 基本使用料(1時間につき) |
---|---|---|
小ホール | 100 | 1,200円 |
実習室 | 20 | 530円 |
第1研修室 | 44 | 530円 |
会議室 | 10 | 350円 |
講堂 | 360 (観覧席を含む) |
2,400円 |
第2研修室(和室) | 30 | 530円 |
第3研修室(和室) | 40 | 530円 |
講座室 | 30 | 530円 |
視聴覚室 | 30 | 530円 |
使用室名 | 暖房料金(1時間につき) | 冷房料金(1時間につき) |
---|---|---|
小ホール | 200円 | 370円 |
実習室 | 90円 | - |
第1研修室 | 90円 | - |
会議室 | 50円 | - |
講堂 | 540円 | - |
第2研修室(和室) | 70円 | - |
第3研修室(和室) | 80円 | - |
講座室 | 80円 | - |
視聴覚室 | 80円 | - |
・物品販売、商品説明、展示会その他営利営業を目的として使用する場合の基本使用料は10割増し(2倍の額)となります。
・入場料、会費またはこれらに類するものを徴収して使用する場合は、基本使用料に規定の割り増し額を加算します。
・使用料の計算にあたり、1時間に満たない場合は1時間とします。
・使用料の額に10円未満の端数が発生した場合は、これを切り捨てます。
・冷暖房を使用した場合の使用料は、減免の対象とはなりません。
下表に該当する場合は、規定の減免申請書を提出いただき、教育委員会が認めた場合は、基本使用料の減免を受けることができます。
対象となる使用 | 各室基本使用料 減額率 | 附属設備使用料 減額率 |
---|---|---|
市内の各法に規定さている幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、保育所、認定こども園、認可外保育施設の教育または保育活動のための行事使用 | 50%(5割減免) | 50%(5割減免) |
高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育)、大学、専修学校、各種学校等が主催する協議会、研修会、講習会等での使用 | 30%(3割減免) | 30%(3割減免) |
市内の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校等の幼児、自動、生徒が自ら行う文化活動での使用 | 50%(5割減免) | 30%(3割減免) |
大学、専修学校、各種学校等の生徒、学生が自ら行う文化活動で使用 | 30%(3割減免) | 30%(3割減免) |
社会教育法に基づく社会教育団体 (会費、入場料、受講料を徴収して使用する場合を除く) |
30%(3割減免) | 30%(3割減免) |
養護・特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護老人保健施設、児童福祉施設、障害者支援施設が行事で使用 | 50%(5割減免) | 30%(3割減免) |
身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、療育手帳の交付者またはその関係者で構成する団体での使用 | 50%(5割減免) | 30%(3割減免) |
上記以外で、委員会が特に必要と認めるものが使用 | 委員会が必要と認める減額率 | 委員会が必要と認める減額率 |
【減免対象とならない場合】
・大会、行事等の開催で、市から臨時的に補助金を受けている場合。
・国または地方公共団体が使用する場合。
【全額免除となる場合】
・単位老人クラブが住民センター等の代替施設として使用する場合で、委員会が特に認めたとき。
北見市教育委員会 留辺蘂教育事務所
留辺蘂町公民館
〒091-8666 北見市留辺蘂町上町61番地
TEL:0157-42-2723
FAX:0157-42-3579
E-Mail:rukyoiku.gakushu@city.kitami.lg.jp
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