建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」という。)には、以下の3つの認定制度があります。認定制度の詳細については、当課までお問い合わせください。
1 建築物の耐震改修の計画の認定(法第17条)
建築物の耐震改修を行う際に、建築物所有者は、法第17条第1項の規定に基づき、建築物の耐震改修計画の認定を申請することができます。認定を受けることで、建築基準法の規定の特例があります。
2 建築物の地震に対する安全性に係る認定(法第22条)
建築物の所有者は、法第22条第1項の規定に基づき、建築物の地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を申請することができます。
当認定を受けることにより、地震に対する安全性が確認できるよう、当該建築物やその利用に関係する広告等に、認定を受けている旨を表示することができます。
3 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定(法第25条)
耐震診断が行われた区分所有建築物の管理者等は、法第25条第1項の規定に基づき、区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定を申請することができます。
当認定を受けた建築物では、共用部分の変更にあたる耐震改修(区分所有者の4分の3以上の議決が必要)を、過半数の議決で行うことができます。
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- 建築指導課
電話:0157-25-1154
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