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長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)が定める、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画等)を作成し、北見市に認定を申請することができます。なお、計画等の認定を受けた住宅は、税の減免を受けることができます。詳しくは国土交通省のホームページを参照してください。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部が改正され、令和4年10月1日に施行されました。
※詳しくは、国土交通省のホームページを参照してください。
認定申請にあたっては、事前に登録住宅性能評価機関へ申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることを確認していただき、認定申請書に登録住宅性能評価機関が発行する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添付することとなります。事前審査に関する手続きについては、各登録住宅性能評価機関にお問い合わせください。
長期優良住宅に関する一部手続きについては、「北海道電子自治体共同システム」による電子申請にも対応しています。
ご希望する項目をクリックしていただくと、各お申込み画面に進みます。
※電子申請では、申請書等の控えの返却は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ |
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建築指導課 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎3階 電話:0157-25-1154 ファクシミリ:0157-25-1207 メール:kenchikushido@city.kitami.lg.jp |