平成26年6月に建築士法(昭和25年5月24日法律第202号)が改正され、その一部が平成27年6月25日より施行されました。延べ面積が300平米を越える建築物にかかる設計および工事監理について書面による契約締結が義務付けられ、書面には建築士法第22条の3の3に定める事項の記載が必要となりました。北見市では、以下の通り対象業務の契約事務を取り扱うことといたします。
1.対象業務
全ての建築物設計業務(新築・設備更新等・増改築・修繕・解体等の建築物にかかる設計)および工事監理業務
※法律では、延べ面積300平米を超える建築物が対象となっておりますが、北見市では法律上の義務はないものの、業務の適正化の観点からも書面契約が望まれるため、全ての建築物の設計業務および工事監理業務を対象とします。
(根拠法令)
【法第22条の3の3第1項】
延べ面積が300平米を超える建築物の新築に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
- 設計受託契約にあつては、作成する設計図書の種類
- 工事監理受託契約にあつては、工事と設計図書との照合の方法および工事監理の実施の状況に関する報告の方法
- 当該設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名およびその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別並びにその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨
- 報酬の額および支払の時期
- 契約の解除に関する事項
- 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
【法第22条の3の3第2項】
延べ面積が300平米を超える建築物の新築に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容で前項各号に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
【法第22条の3の3第3項】
建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分の新築とみなして前2項の規定を適用する。
2.契約締結時における流れについて
北見市発注の全ての建築物設計業務および工事監理業務を受託した場合、建築士法第22条の3の3に規定されている事項等を記載した、「別紙」を契約書に綴る必要があります。そのため、それぞれの対象業務の契約締結時の提出書類および事務手続きの流れは、以下の通りとなります。
【提出書類】
(1)建築士法に定める契約書記載事項 別紙
・記載事項 頭紙
・建築士法第22条の3の3に定める記載事項(建築設計業務※)
・建築士法第22条の3の3に定める記載事項(工事監理業務※)
※受託した業務に該当するいずれかを提出してください。
【事務手続きの流れ】
(1)協議実施の通知
北見市から落札者に対し、建築士法第22条の3の3に基づく契約書記載事項に係る協議を実施する旨の通知を行います。
(2)協議の実施
落札者は、通知を受理後、協議事項を記載した書面(別紙「建築士法第22条の3の3に定める記載事項」)をもって業務担当課と協議を実施します。協議の確認の実施後、書面は業務担当課から契約担当課へ引き継がれます。
(3)契約の締結
業務担当課で確認を受けた書面をもって、契約担当課は、契約書頭書の備考欄に必要事項を記載し、「業務委託契約書」、確認を受けた「書面」、「契約約款」の順番に綴じ込み、契約締結を行います。
【記載事項(別紙)に変更が生じた場合】
記載事項(別紙)に変更が生じた場合は、上記事務手続きの(2)および(3)に準じ事務を進めるようお願いいたします。
3.「別紙」の様式について
下記からダウンロードして事前に入力、印刷して業務担当課に提出していただくことも可能です。
- お問い合わせ
- 契約課
契約係
電話:0157-25-1242
ファクシミリ:0157-25-6932
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください

