申請様式(建築物省エネ法関係)

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定とは

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第30条第1項の基準に適合している計画(建築物エネルギー消費性能向上計画)を作成し、北見市に認定申請することができます。なお、計画の認定を受けた建築物は、省エネ性能向上のための設備スペース等について容積率の特例を受けることができます。

認定基準・認定手続き

 北見市が認定する計画に関する認定基準・認定手続きは、下記の要綱および申請図書等をご覧ください。認定申請にあたっては、事前に登録住宅機関または登録建築物エネルギー消費性能判定機関が発行する適合証を添付することとなります。技術的審査に関する手続きについては、各登録評価機関にお問い合わせください。

手続きフロー図

要綱

申請書等(性能向上計画認定)

建築物のエネルギー消費性能に係る認定とは

 建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第36条で定める既存建築物の省エネ性能が基準に適合していることを北見市に認定申請することができます。なお、認定を受けた建築物の所有者は、省エネ基準に適合することを示した基準適合認定マークを表示することができます。

申請書等(性能基準適合認定)

建築物エネルギー消費性能適合性判定とは

 建築主は、特定建築行為をしようとするときは、当該特定建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが義務付けられ、建築物省エネ法に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければなりません。また、この規定は建築基準法の関係規定であり、建築確認および完了検査の対象となり、基準に適合しなければ建築物の工事の着工や使用開始ができないこととなります。
 また、北見市では建築物エネルギー消費性能適合判定について、建築物省エネ法に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関に業務の全部を委託することとしています。

手続きフロー図

要綱

申請書等

建築物の建築に関する届出とは

 建築主は、適合義務(適合性判定)対象に該当するものを除く床面積300平方メートル以上の建築物の新築・増改築をしようとするときは、エネルギー消費性能の確保のための構造および設備に関する計画を所管行政庁(北見市)に届出なければなりません。届出のあった計画が省エネ基準に適合しない場合は必要に応じて指示・命令をすることがあります。

要綱

届出書等

手数料

電子申請

 性能向上認定計画に関する一部手続きについては、「北海道電子自治体共同システム」による電子申請にも対応しています。
 ご希望する申請項目をクリックしていただくと、各お申込み画面へ進みます。
※電子申請では、申請書等の控えの返却は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。

関連情報

お問い合わせ
建築指導課
郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎3階
電話:0157-25-1154
ファクシミリ:0157-25-1207
メール:kenchikushido@city.kitami.lg.jp(令和5年4月1日に変わりました)
よくある質問のページへ

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