| 住所 | 北見市留辺蘂町瑞穂163番地2 |
|---|---|
| 開館時間 | 午前9時~午後10時 |
| 休館日 | 年末年始(12月29日~1月3日) |
| 部屋名 | 使用料 | 冷・暖房料 |
|---|---|---|
| 多目的ホール | 1,900円 | 暖房料:360円 冷房料:420円 |
| 農事研究室 | 360円 |
暖房料:50円 |
| 調理実習室 | 360円 | 暖房料:50円 |
| 生活研修室 | 580円 | 暖房料:90円 |
付属設備使用料(ガス、1時間につき)
| 調理実習室 | 160円 |
|---|
- 冷・暖房料および付属設備使用料は、使用する場合のみ徴収
- 入場料を徴収、または営利目的で使用する場合における使用料は2倍の額
- 1時間未満の使用については1時間で計算
- 午後10時から翌日午前9時まで引き続き使用する場合の使用料については4分の1の額
- 使用料に10円未満の端数が出た場合は切り捨て
減免基準表
| 免除(減額率100%) | 1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に使用する場合 (1) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)および特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。) (2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する保育所等および認定こども園 (3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設並びに同法第59条の2に規定する認可外保育施設 2 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等に使用する場合 3 地域の老人クラブが使用する場合 4 葬儀に使用する場合で、次のいずれかに該当する場合 (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者が喪主となって、葬儀を行う場合 (2) 生活保護法の規定による保護を受けている者が死亡した場合であって、当該死亡者の葬儀を行う場合 5 1から4までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが使用する場合 |
|---|---|
| 減額(減額率50%) | 6 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に使用する場合 (1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)および大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校 (2) 北海道立北見高等技術専門学院 50% 7 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に使用する場合 8 次に掲げる施設が行事に使用する場合 (1) 市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5および第20条の6に規定する施設 (2) 市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設 (3) 市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設 (4) 市内の障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設 9 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)およびその関係者で構成する団体が使用する場合 |
| 減額(市長が必要と認める減額率) | 10 6から9までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが使用する場合 |
- 減額した使用料の額(減免の対象とならないものを除く)に10円(1,000円以上の場合は100円)未満の端数が生じた場合は、当該端数を切捨て
- 次の(1)から(3)に該当する場合、減免の対象としない。
- 市から臨時的に補助金等の交付を受けた競技会、研修会、講習会、行事等に使用する場合
- 国、北海道または市が使用する場合
- 営利を目的として使用する場合
冷・暖房料および付属設備使用料の減免基準
葬儀に使用する場合で、利用者または当該葬儀に付されるものが生活保護法の規定による保護を受けている場合、全額免除となります。
- お問い合わせ先
- 留辺蘂総合支所地域振興課 市民活動担当
TEL:0157-42-2421

