お墓を建立する場所を借りるための届出です。
手続きに必要なもの
届出の様式
他
- 申請者の住民票(本籍地記載)
- 使用料および維持料
備考
- 使用許可後、5年以内のお墓の建立(納骨堂の場合は納骨)してください。
- 申請者が市外の方の場合は、使用料が5割増の金額となります。
- お問い合わせ
- 市民環境部環境課
電話:0157-25-1131
端野総合支所産業課
電話:0157-56-4003
常呂総合支所産業建設課
電話:0152-54-2140
留辺蘂総合支所産業課
電話:0157-42-2110
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