墓地・霊園を使用するときの届出(使用許可申請書)

お墓を建立する場所を借りるための届出です。

手続きに必要なもの

届出の様式

  • 申請者の住民票(本籍地記載)
  • 使用料および維持料

備考

  • 使用許可後、5年以内のお墓の建立(納骨堂の場合は納骨)してください。
  • 申請者が市外の方の場合は、使用料が5割増の金額となります。
お問い合わせ
市民環境部環境課
電話:0157-25-1131
端野総合支所市民環境課
電話:0157-56-2116
常呂総合支所市民環境課
電話:0152-54-2111
留辺蘂総合支所市民環境課
電話:0157-42-2110
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