公示送達とは、書類の送達を受けるべき者の住所及び居所等が明らかでない場合、又は外国において送達につき困難な事情があると認められる場合には、郵便等の送達に変えて公示により送達することをいいます。
公示送達の方法
現在までの市役所本庁舎外掲示場への公示送達書の掲示に加え、地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日より北見市ホームページへ同内容の公示送達書を掲示します。
禁止事項(個人情報の取扱いについて)
当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、 ・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為 ・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為 を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
現在掲示中の公示送達書
- お問い合わせ
- 個人市民税に関すること 0157-25-1114(総務部市民税課)
軽自動車税に関すること 0157-25-1114(総務部市民税課)
固定資産税に関すること 0157-25-1115(総務部資産税課)
還付・滞納処分等に関すること 0157-25-1116(総務部納税課)
国民健康保険料に関すること 0157-25-1130(保健福祉部国保医療課)
介護保険料に関すること 0157-25-1144(保健福祉部介護福祉課)
聴聞・弁明通知に関すること 掲示中の聴聞・弁明通知に関する公示送達書に記載

