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介護保険法第115条の32により介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
事業所数 20未満 | 事業所数 20以上100未満 | 事業所数 100以上 |
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法令遵守責任者の専任 | 法令遵守責任者の専任 法令遵守マニュアルの整備 |
法令遵守責任者の専任 法令遵守マニュアルの整備 定期的な監査の実施 |
・一体的に運営している介護予防サービス事業所、休止中の事業所も含みます。
・医療みなし事業所、総合事業の介護予防・生活支援サービス事業所は含みません。
業務管理体制整備に関する届出先(北見市が届出を受けるのは5の区分にあてはまる事業所です)
1 指定事業所が二以上の都道府県の区域、かつ、三以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
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2 指定事業所が二以上の都道府県に所在し、かつ、二以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 主たる事務所の所在地の都道県知事 |
3 指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 | 指定都市の長 |
4 指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者 | 中核市の長 |
5 地域密着サービス(介護予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 | 市町村長 |
6 1から5以外の事業者 | 都道府県知事 |
〈提出が必要な届出〉
新規整備 | 様式第1号 |
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区分の変更 | 様式第1号 注)変更前および変更後の行政機関の双方に届出が必要 北見市以外への届出については、各行政機関のホームページ等を参照 |
届出内容の変更 | 様式第2号 |
事業所等の数が多い場合は、別紙:事業所一覧(参考様式)を活用してください。
お問い合わせ |
---|
北見市保健福祉部 総務課 指導第2係 電話:0157-33-1354 E-Mail:fukushisomu@city.kitami.lg.jp |
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