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立地適正化計画における居住誘導区域外や都市機能誘導区域内外で、一定規模以上の開発行為や建築行為等を行う場合、都市再生特別措置法に基づき、これらに着手する日の30日前までに、届出が必要となります。
届出制度の概要については下記のパンフレットをご覧ください。
以下の行為を行う場合は届出書に必要書類を添えて、行為に着手する30日前までに都市計画課へ1部提出してください。
※届出に不備がなければ、正本1部の提出をもって手続きは終了しますので、市から書面等による通知等はありません。
(1)開発行為
・誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為
【必要書類】
・位置図:開発行為の区域や周辺の状況を表示する図面(縮尺1/1,000程度)
・設計図:土地利用計画図等(縮尺1/500程度)
【届出書】
(2)建築等行為
・誘導施設を有する建築物を新設する場合
・建築物を改築し、又は用途を変更して、誘導施設を有する建築物とする場合
【必要書類】
・位置図:建築行為の区域や周辺の状況を表示する図面(縮尺1/1,000程度)
・配置図:敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺1/100程度)
・立面図:2面以上の立面図(縮尺1/50程度)
・平面図:各階平面図(縮尺1/50程度)
【届出書】
(3) (1)又は(2)の届出内容を変更する場合は、変更に係る行為に着手する日の30日前までに、
変更届出書(様式6)と必要書類(上記と同様)を添えて提出してください。
北見市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域内で、誘導施設を休止又は廃止する場合は、
休止又は廃止する日の30日前までに、休廃止届出書(様式7)を提出してください。
(1)開発行為
・3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
・1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000以上のもの
【必要書類】
・位置図:開発行為の区域や周辺の状況を表示する図面(縮尺1/1,000程度)
・設計図:土地利用計画図等(縮尺1/500程度)
【届出書】
(2)建築等行為
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、又は用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
【必要書類】
・位置図:建築行為の区域や周辺の状況を表示する図面(縮尺1/1,000程度)
・配置図:敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺1/100程度)
・立面図:2面以上の立面図(縮尺1/50程度)
・平面図:各階平面図(縮尺1/50程度)
【届出書】
(3) (1)又は(2)の届出内容を変更する場合は、変更に係る行為に着手する日の30日前までに、
変更届出書(様式3)と必要書類(上記と同様)を添えて提出してください。
本届出は、都市計画課窓口へ持参、郵送、電子メールのいずれかで提出可能です。各行為に着手する日の30日前までに、該当する行為の届出書に記入し、必要書類を添付の上、北見市都市計画課へ1部ご提出ください。
※届出の受付日は郵送物が届いた日となりますので、ご留意願います。
※届出書については、押印は不要です。
お問い合わせ |
---|
都市計画課 土地利用係 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎3階 電話:0157-25-1152 ファクシミリ:0157-25-1207 メール:toshikei@city.kitami.lg.jp |
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