本文へ

求職者等に対するハラスメント防止への取組み

本市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)に基づき、求職者の皆様が安心して就職活動を行うことができるよう、求職活動等におけるハラスメントの防止に努めています。

求職活動等セクシュアルハラスメントとは

採用選考やインターンシップ、職場説明会などの求職活動等に対応する場面において、本市の職員が行う性的な言動により、求職者等の求職活動が阻害させる行為のことをいいます。

本市職員が守るべきこと

1 求職者等に対する言動には十分な注意を払います。
2 選考や説明の場では、業務上必要な範囲を超えた私的・性的な言動をいたしません。
3 1対1になる状況を極力避け、複数名での対応を基本とします。
4 SNSや個人的な連絡手段による私的なやり取りは行いません。
5 相談・調査に協力を求められた場合は、切実に対応いたします。

相談窓口

不安に感じたことやお困りのことがありましたら、下記までご相談ください。
相談内容の秘密は厳守し、相談したことで不利益な取扱いを受けることはありません。

お問い合わせ
総務部組織運営室
電話:0157-25-1113
半角文字で入力
年齢 選択してください
職業 選択してください
半角数字とハイフンのみで入力。
例)090-8501
半角数字とハイフンのみで入力。
例)0157-23-7111
※簡単なお問い合わせの場合はお電話にて回答させていただく場合がございます。電話番号の記載にご協力をお願いします
よくある質問のページへ

行政・まちづくり

地域・まちづくり

北見市誕生のあゆみ

情報政策

行政評価

行財政改革・DX

財政

条例・規則

人事・採用

計画

連携協定・連携事業

まちづくり

統計

施設

入札・契約

工事検査

市議会

情報公開

申請・届出

監査

ご意見募集(パブリックコメント)

広聴

道路・河川

地域交通

広告事業

地域力の創造

公示送達