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申請様式(道路管理)および申請方法

道路占用について

水道管の埋設や工事用の足場、看板の設置など、市道に一定の施設や物件を設け、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
北見市が管理する道路(市道)を占用する場合は、「北見市道路占用規則」に基づき、事前に市長の許可を受ける必要があります。

新規申請

STEP1

申請にあたっては、必ず事前に「道路占用許可基準チェック表」をご確認いただき、基準を満たしているかチェックをお願いします。申請書は以下のページからダウンロードできます。

STEP2

基準を満たしていることが確認できる、以下の書類を申請書に添付してください。

  1. 占用の場所及びその付近を表した位置図
  2. 占用の場所の平面図、横断図及び求積図
  3. 占用物件の構造図
  4. 工事の設計書及び仕様書
  5. その他、市長が必要と認める書類

⚠️占用に伴い道路を掘削する場合は、当該掘削工事に着手する7日前までに必ず届け出を行ってください。

変更申請

許可事項を変更する場合

【該当する事象】 ・道路の占用の目的を変更する ・道路の占用の期間を変更する ・道路の占用の場所を変更する ・工作物、物件又は施設の構造を変更する ・工事実施の方法を変更する ・工事の時期を変更する ・道路の復旧方法を変更する ⚠️「占用の期間を短縮し、占用を廃止する」場合は許可申請は不要です。

道路占用許可申請(協議)書 左記のページから申請書をダウンロードし、変更内容に応じて下記の書類を添付してください。
(1)占用の場所及びその付近を現した位置図
(2)占用の場所の平面図、横断図及び求積図
(3)占用物件の構造図
(4)工事の設計書及び仕様書
(5)その他市長が必要と認める書類
届出事項を変更する場合

【該当する事象】 ・占用者の住所又は氏名を変更する ・占用の期間を短縮し、占用を廃止する ・相続又は法人の合併等により、占用者の権利義務を継承する

掘削工事の完了届

占用のため道路を掘削する工事が完了したときは、直ちに下記書類を提出し、検査を受けてください。


道路承認工事(自費工事)について

道路工事施工承認(道路法第24条)について、道路管理者(市)以外の一般の方や企業が、ご自身の都合により市道に関する工事を行う場合は、道路法第24条の規定に基づき、事前に道路管理者の承認を受ける必要があります。

【主な対象となる工事の例】 歩道の切り下げ(乗り入れ口の設置): 住宅や駐車場への自動車の出入りのために、歩道の縁石や段差を低くする工事 ガードレールや道路標識の移設: 出入口の支障となる防護柵、カーブミラー、標識などを撤去・移設する工事 側溝の改修: 通行のために道路の側溝にコンクリート蓋をかけたり、U字溝などを入れ替えたりする工事 街路樹の移設: 車の出入りの支障となる街路樹を移植・撤去する工事 法面(斜面)の加工: 道路に接する法面を埋め立てたり、削り取ったりする工事 ※上下水道管やガス管などを宅地へ引き込むために道路を掘削する工事は該当しません。占用物件の申請と併せた「道路占用許可(道路法第32条)」の手続きが必要となります。

承認申請

工事の着手前7日までに、届け出てください。

市が管理する河川について(普通河川・準用河川)

市が管理する河川やその敷地を利用して以下のような行為を行う場合は、事前に市の許可または届出が必要です。無断で行うことはできませんので、必ず事前にご相談ください。

【事前の許可が必要なもの】 ■川の水を直接引き込んで使いたいとき 水利使用: 農業用(かんがい等)、工業用、水道用などに川の水をポンプなどでくみ上げる場合 ■川の土地(敷地)を自分たちで継続して使いたいとき 河川敷地の占用: 川の敷地を田、畑、運動場、公園などとして利用する場合 ■川に施設を作りたい、直したり壊したりしたいとき 工作物の新築・改築・除却: 川に橋を架ける、配管や柵を設置する、または古くなったそれらを撤去する場合 ■川から自然のものを持ち帰りたいとき 河川の産出物の採取: 川から砂、砂利、栗石、玉石などの土石を採取する場合 ■川に植物を植えたいとき 草木の栽植: 環境美化などの目的で、川の敷地に草や木を植える場合 ■川の地形をいじりたいとき 土地の形状の変更: 機械などを使って川の土地を掘る(掘削)、土を盛る(盛土)、削る(切土)場合 ■川で汚れたものを洗いたいとき 物件の洗浄: 土、汚物、染料などが付着した資材や道具を川の水で洗い流す場合

許可申請

添付書類

申請する許可の内容に応じて書類の添付が必要です。添付する書類については下記ページをご確認ください。

多量の排水を行うとき(汚水排出)

生活や事業に伴う汚水を、1日につき50立方メートル以上川へ流そうとするときは、事前の届出が必要です。※ここでの「汚水」とは、日常生活や事業活動から出る排水のことです。
(農業(耕作)、発電、養魚の事業から出る水は除きます)

【届出の内容が変わったとき・排出をやめたとき】 すでに届出をしている方が、届出の内容(排出量や水質、排出方法など)を変更したときや、汚水の排出そのものを完全にやめたときは、遅滞なく(速やかに)変更・廃止の届出が必要です。 【届出が不要なケース(適用除外)】 該当の事業や施設、汚水の排出について、水質汚濁防止法など他の法令に基づく許可や届出をすでに済ませている場合は、本条例での重ねての届出は不要です。

届出書

届出書を提出する際は下記の書類を添付してください。
(1)縮尺5万分の1の位置図
(2)汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む。)

すでに受けている許可をほかの人へ譲りたいとき(権利譲渡の承認)

市からすでに普通河川の利用許可を受けている方が、その権利を第三者(別の人や会社)へ譲り渡す場合は、事前に市の承認(権利譲渡の承認申請)が必要です。
当事者間で勝手に権利を移すことはできませんので、必ず事前にご相談ください。

【事前の承認が必要となる権利】 川の水を引いて使う権利(流水の占用) 川の敷地を利用する権利(河川敷地の占用) 川から土石などを採取する権利(産出物の採取)

申請書

申請書を提出する際は下記の書類を添付してください。
(1)譲渡に関する当事者の意思を示す書面
(2)譲渡の理由及び譲渡しようとする年月日を記載した書面
(3)譲り受けようとする者の事業の計画の概要を記載した図書
(4)その他参考となるべき事項を記載した図書

相続や会社の合併などで引き継ぐ場合(地位の承継)

当事者間の「譲渡」ではなく、以下のような事情で権利や施設を引き継いだ場合は、事前の承認申請ではなく、引き継いだ日から30日以内に「地位の承継の届出」をご提出ください。

許可を受けていた方が亡くなり、ご家族などが相続したとき 許可を受けていた法人が、合併や分割をしたとき 許可を得て設置された工作物(橋や配管など)そのものを買い取ったり、借り受けたりしたとき

申請書

申請書を提出する際は下記の書類を添付してください。
(1)地位の承継を示す図書
(2)その他参考となるべき事項を記載した図書

占用料金について

占用料金については、下記の条例を参照ください。

申請方法
郵送もしくは持参・・・〒090-0824 北海道北見市北光443番地 道路管理課 管理担当
メール・・・下記問い合わせフォームよりご連絡ください。
お問い合わせ
道路管理課管理担当
電話:0157-24-9311
FAX:0157-24-2316

メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

半角文字で入力
年齢 選択してください
職業 選択してください
半角数字とハイフンのみで入力。
例)090-8501
半角数字とハイフンのみで入力。
例)0157-23-7111
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