「登録」による会計年度任用職員採用候補者の募集

「会計年度任用職員」とは

 令和元年度まで当市においては嘱託職員や臨時職員として任用していた職が、地方公務員法等の一部改正により創設された職です。
 市の様々な部署において必要に応じて募集を行います。

「登録」とは

 本来、会計年度任用職員の採用は、必要に応じて募集を行い申し込みがあった方の中から選考します。
 しかし、公募から採用までは期間を要するため、次のような場合は、事前に登録した方の中から選考を行い採用するというものです。

  • 職員の退職などにより急きょ採用しなければならない場合
  • 短期間の雇用(たとえば、「文書の封詰め作業」など短期間で大人数を雇用する必要があるとき)

 このため、登録した方が直ちに採用されるわけではなく、上記事象が発生した場合に、登録者に選考日時を通知し、面接等により採用が決定されます。
 また、登録をしていても各部署が募集する会計年度任用職員に申し込みをすることは可能です。
 その場合はそれぞれの募集要項などに沿った申込が必要です。

対象職種および登録の区分

 登録の対象となる職は、一般事務補助となります。【時給:870円(令和3年4月1日現在)】
 登録区分は次の3つから選択してください。複数を選択することもできます。

A区分~社会保険、雇用保険に加入する働き方です。

 2か月超1年以下の雇用期間で、1日あたりの勤務時間は5時間45分以上7時間30分以下です。

B区分~社会保険には加入せず、雇用保険にのみ加入する働き方です。

 1か月以上1年未満の雇用期間で、1日あたりの勤務時間は4時間以上、5時間30分以下です。
 ※引き続き1年を超えて働くこととなった場合は、条件により社会保険の加入となる場合があります。

C区分~社会保険や雇用保険には加入しない働き方です。

 1日以上1か月未満の短期間の働き方です。短期間の仕事を年に複数回することも可能です。

登録期間

 申込受付日の翌年度末までとします。ただし申込受付日が3月の場合は、翌々年度末までとします。
 (令和2年3月に登録した場合は、令和4年3月末までの登録)
 登録を延長する場合は、再度の申込が必要となります。
 登録内容の変更について、登録区分の変更は電話等で受け付けますが、その他の登録内容(氏名、住所等)の変更は再度の申込が必要です。

登録方法

 所定の登録申込書を提出してください。(郵送可)

提出先・お問い合わせ
職員課 給与係
〒090-8501 
北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所4階
電話:0157-25-1113
ファクシミリ:0157-24-1101
メール:shokuin@city.kitami.lg.jp
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