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北見市では、10月1日の改正建設業法の施行に合わせ、契約約款を改正します。
1.主な改正内容
(1) 契約書の記載事項について
工事を施工しない日又は工事を施工しない時間帯を定める場合は、その内容を契約書に記載することとした。(契約書関係)
(2) 工事現場に設置する者およびその通知について
監理技術者を補佐する者について規定されたところ、この者を設置する場合はこの者の名前を発注者に通知することとした。(第10条関係)
(3) 著しく短い工期の禁止について
工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならないこととした。(第21条関係)
2.改正時期
令和2年10月1日以降に契約締結する案件から改正します。
お問い合わせ |
---|
契約課 契約係 電話:0157-25-1242 ファクシミリ:0157-25-6932 E-Mail:keiyaku@city.kitami.lg.jp |
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