市街化調整区域の一部における都市計画法第34条第11号区域の指定について
小泉、曙町、並木町、東相内町、美園の一部における区域(「小泉地区」、「東相内町地区」、「美園地区」)について、令和7年5月30日付けで北海道条例により都市計画法第34条第11号区域の指定がされました。
都市計画法第34条第11号区域とは
建築物の建築等に規制がかけられている市街化調整区域であっても、市街化区域と近接して一体の日常生活圏を構成しているなど一定の要件を満たした地域において、開発行為等が可能となるように、北海道が区域を指定する制度です。
※北見市では、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分する「線引き」を平成6年に実施し、市街化調整区域では建築行為や開発行為に対し一定の規制がかけられています。
各地区の区域図及び建築可能な建築物の用途
全ての地区において、都市計画法に基づく区域区分は市街化調整区域であり、建蔽率は60%、容積率は200%です。
小泉地区
建築可能な建築物の用途
・第二種低層住居専用地域に建築できる建築物
(建築基準法別表第二(ろ)項に掲げる建築物)
東相内町地区
建築可能な建築物の用途
・準工業地域及び工業専用地域に建築できる建築物
(建築基準法別表第二(る)項に掲げる建築物以外のもの及び建築基準法別表第二(わ)項に掲げる建築物以外のもの)
※いずれも床面積3,000平方メート以下
美園地区
建築可能な建築物の用途
美園地区1(住居系土地利用)
・第二種低層住居専用地域に建築できる建築物
(建築基準法別表第二(ろ)項に掲げる建築物)
美園地区2(業務系土地利用)
・準工業地域及び工業専用地域に建築できる建築物
(建築基準法別表第二(る)項に掲げる建築物以外のもの及び建築基準法別表第二(わ)項に掲げる建築物以外のもの)
※いずれも床面積3,000平方メート以下
区域指定がされても市街化調整区域であることに変わりはないため、建築確認申請の前に開発行為許可等が必要です。(農家住宅等はこれまで通り開発許可不要で建築が可能です。) 建築物の建築などをお考えの場合には、必ず事前にご相談ください。
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