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北見市では、都市再開発法第7条の16第1項の規定により、令和6年9月26日に「北見市中央大通沿道地区第一種市街地再開発事業」に係る事業計画の変更について認可しました。
北見市では、都市再開発法第7条の16第1項の規定により、令和5年3月20日に「北見市中央大通沿道地区第一種市街地再開発事業」に係る事業計画の変更について認可しました。
北見市では、都市再開発法第7条の9第1項の規定により、令和4年12月21日に「北見市中央大通沿道地区第一種市街地再開発事業」に係る施行について認可しました。
北見市では、市街地再開発事業の実施に向けて、令和4年5月31日に「中央大通沿道地区第一種市街地再開発事業」及び「中央大通沿道地区地区計画」について都市計画決定しました。
社会資本整備総合交付金を充てて交付対象事業を実施しようとする場合は、原則、計画の目標ごとに社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣へ提出することとなっています。また、社会資本総合整備計画を作成したときは、公表することとなっています。
お問い合わせ |
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都市計画課 土地利用係 〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所本庁舎3階 電話:0157-25-1152 ファクシミリ:0157-25-1207 メール:toshikei@city.kitami.lg.jp |
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