市街地再開発事業は、都市再開発法に基づき、市街地内の老朽化した木造建築物が密集している地区などで、細分化された敷地の統合、不燃化された共同建築物の建築、公園、広場、街路等の公共施設の整備等を行うことで、都市機能における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るものです。
中央大通沿道地区第一種市街地再開発事業
都市計画決定(令和4年5月31日)
北見市では、市街地再開発事業の実施に向けて、「中央大通沿道地区第一種市街地再開発事業」及び「中央大通沿道地区地区計画」について都市計画決定しました。
北見都市計画第一種市街地再開発事業(中央大通沿道地区第一種市街地再開発事業)
北見都市計画地区計画(中央大通沿道地区地区計画)
施行認可(令和4年12月21日)
北見市では、都市再開発法第7条の9第1項の規定により、「北見市中央大通沿道地区第一種市街地再開発事業」に係る施行について認可しました。
事業計画の公表
事業計画の変更認可(令和5年3月20日)
北見市では、都市再開発法第7条の16第1項の規定により、「北見市中央大通沿道地区第一種市街地再開発事業」に係る事業計画の変更について認可しました。
事業計画の公表
事業計画の変更認可(令和6年9月26日)
北見市では、都市再開発法第7条の16第1項の規定により、「北見市中央大通沿道地区第一種市街地再開発事業」に係る事業計画の変更について認可しました。
事業計画の公表
社会資本総合整備計画
社会資本総合整備計画とは、地方公共団体が国の社会資本整備総合交付金を活用して行う事業について、目標や期間、その目標を達成するための具体的な事業内容などを記載した計画です。
社会資本整備総合交付金を充てて交付対象事業を実施しようとする場合は、原則、計画の目標ごとに社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣へ提出することとなっています。
また、社会資本総合整備計画を作成したときは公表することとなっています。
中央大通沿道地区第一種市街地再開発事業は、社会資本整備総合交付金を活用しています。
社会資本総合整備計画(北見市中心市街地の活性化)
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住所:北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所本庁舎3階
電話:0157-25-1152
ファクシミリ:0157-25-1207
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