死亡届
心よりお悔やみ申し上げます。
●死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡者及び届出人の本籍地か所在地(一時的な居所でも可)、または死亡地の市区町村に届出してください。
●死亡届の届出人は、戸籍法で、
(1)親族(6親等以内の血族・配偶者・3親等以内の姻族)
(2)同居者
(3)家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長
となっております。
●記載済みの届書を提出するために窓口に来られる方は、町内会の役員など使者でも構いません。
●各新聞社の「お悔やみ欄」への掲載を希望される場合は、市内葬儀社または各新聞社にお問い合わせください。
死亡届に必要なもの
- 死亡届(届書は病院に備え付けてあります。死亡届の右半分が医師による死亡診断書になっています。)
- 届出人の印鑑
- 火葬場使用料
- 本庁舎(1階窓口課)、総合支所、支所・出張所で手続きができます。
- 届け出後の住民票や戸籍謄本などの証明書は、届出する場所により発行可能日が異なります。
火葬許可証
●死亡届を受付した後に、火葬許可証を発行いたします。火葬許可証は、火葬の際に必要となりますので、火葬場に必ずお持ちください。
●死亡届の提出後、その日のうちに火葬許可証をお渡しできる時間帯は、8時45分~17時30分までです。
開庁時間外の届出
●市役所の閉庁日(休日・時間外等)の場合は、休日戸籍届出受付窓口で受付しております。
●死亡届は市役所の閉庁時間にも提出できますが、お預かり扱いとなります。本庁舎南側、時間外出入口へお越しください。
●夜間(17時30分から翌朝8時45分の間)に提出された場合、火葬許可証はその場で交付できません。翌日の午後1時から火葬許可証を交付できますので、死亡届の提出時に市からお渡しする引換券を持参して、窓口課(休日は休日戸籍届出受付窓口)に受け取りにお越しください。
●夜間や休日に、各総合支所に死亡届を提出される場合は、事前に下記へお問い合わせください。
・端野総合支所市民環境課(電話番号0157-56-2116)
・常呂総合支所市民環境課(電話番号0152-54-2115)
・留辺蘂総合支所市民環境課(電話番号0157-42-2424)
ご不明な点については、戸籍住民課へお問い合わせください。
・戸籍住民課(電話番号0157-25-1122)
併せて必要となるおもな手続き
必要な手続きを1つにまとめたガイドを、死亡届を受付した際にお渡します。
※代理人として手続きする場合には、委任状が必要になります。
おくやみワンストップの概要について
おくやみ手続きのまとめ受付を行っております。
※令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。詳しくは下記リンクをご覧ください。
- お問い合わせ
- 市民環境部窓口課
電話:0157-33-3700

