墓地霊園の使用許可を申請する
- 墓園等使用許可申請書
- 申請者の住民票※本籍地記載
- 現金(使用料と維持料分)
※使用者(申請者)が北見市民の場合は、住民票省略可能です。
※使用許可後、5年以内にお墓を建立してください。
※市民でない方は、使用料が5割増の額となります。
墓地霊園の使用者を変更する
- 墓園等承継使用許可申請書
- 使用者との関係を証する書類
- 使用許可証
- 申請者の住民票※本籍地記載
※使用者(申請者)が北見市民の場合は、住民票省略可能です。
※使用者が死亡したときは、速やかに手続きを行ってください。
※親族縁故者から祭祀を承継する人を選定してください。
代理人を選定する
※市民でない方が使用者となる場合に提出していただきます。
墓地・霊園に納骨する
| 自宅などからの納骨 | 火葬してはじめて納骨する場合です。 添付書類:火葬許可証 |
|---|---|
| 市内の寺院からの納骨 | 添付書類:焼骨の改葬許可証 |
| 市外の墓地寺院からの納骨 | 墓地寺院が所在する市町村役場で改葬許可証を申請してください。 添付書類:焼骨の改葬許可証 |
改葬許可証を申請する
※主に市内の墓地・霊園、寺院から他の墓地・霊園、寺院に移す場合です。
| 市内の墓地・霊園からの改葬 | 添付書類:埋蔵等届(納骨時に届け出を出していない場合) 改葬先の使用許可が分かる書類 |
|---|---|
| 市内の寺院からの改葬 | 焼骨を収蔵する寺院に収蔵証明書を請求してください。 添付書類:改葬する焼骨の収蔵証明書 改葬先の使用許可が分かる書類 |
墓地・霊園を返還する
- 墓園等返還届
- 使用許可証
※石碑は撤去し更地にしてください。
※許可を受けて3年以内のときは使用料の半額を還付します。
墓碑を建立・改築・撤去する
墓地・霊園の使用について
墓地・霊園の使用にあたっては、使用条件等がありますので、墓地・霊園が所在する自治区にある本庁または総合支所までお問い合わせください。
北見市の墓地・霊園の使用料と霊園維持料
〇使用料とは・・・貸し付け時に一度だけ払っていただく料金
〇維持料とは・・・貸し付け後に毎年払っていただく料金
墓地・霊園の使用料
- 北見自治区
| 緑ケ丘霊園 | 使用料 自由区画1平方メートルにつき32,700円 |
|---|---|
| 北見ケ丘霊園 | 使用料 規格区画1区画130,800円 自由区画1平方メートルにつき32,700円 |
| 北光第二墓地 | 使用料 普通区画1平方メートルにつき7,000円 |
| 相内第二墓地 | 使用料 普通区画1平方メートルにつき5,000円 |
| 緑ケ丘霊園納骨堂 | 使用料 A級:1壇につき30,000円 B級:1壇につき20,000円 C級:1壇につき10,000円 D級:1壇につき60,000円 E級:1壇につき40,000円 F級:1壇につき20,000円 |
|---|---|
| 北見ケ丘霊園合同納骨塚および墓誌 | 使用料 納骨塚:お骨1体につき5,000円 墓誌:お骨1体につき5,000円 |
- 端野自治区
| 二区共同墓地 | 使用料 1等級3.3平方メートルにつき400円 2等級3.3平方メートルにつき350円 3等級3.3平方メートルにつき300円 |
|---|
- 常呂自治区
| 常呂町墓園 | 使用料 A区画:80,000円 B区画:120,000円 C区画:150,000円 |
|---|
- 留辺蘂自治区
| 留辺蘂墓地 | 使用料(平成区画) 甲:150,000円 乙:110,000円 使用料(新区画) 甲:150,000円 乙:100,000円 丙:80,000円 使用料(旧区画) 1等地:36,000円 2等地:18,000円 3等地:7,200円 4等地:6,000円 |
|---|
| 温根湯温泉墓地 | 使用料(1等地) 甲:24,000円 乙:18,000円 使用料(2等地) 甲:18,000円 乙:9.600円 使用料(3等地) 甲:9,600円 乙:8,400円 丙:7,200円 丁:6,000円 |
|---|
霊園維持料
| 緑ケ丘霊園 | 維持料 自由区画1平方メートルにつき430円 |
|---|---|
| 緑ケ丘霊園納骨堂 | 維持料 全壇共通1壇につき480円 |
| 北見ケ丘霊園 | 維持料 規格区画1区画1,720円 自由区画1平方メートルにつき430円 |
|---|
- お問い合わせ
- 市民環境部環境課
電話:0157-25-1131
端野総合支所産業課
電話:0157-56-4003
常呂総合支所産業建設課
電話:0152-54-2140
留辺蘂総合支所産業課
電話:0157-42-2110
問い合わせフォーム



