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北見市では、安心で質の高い地域医療提供体制を維持するとともに、市民の健康および福祉の増進に寄与することを目的とし、医療機関を新規開設する方に対し経費の一部を助成します。
※医療機関とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院および同条第2項に規定する診療所をいう。ただし、歯科を除く。
市内に新たに医療機関を開設する方(医師または医療法人)のうち、下記のいずれにも該当される方が対象となります。
〇市内に住民票を置き、積極的に医療活動を行い、地域医療の向上に寄与しようとする方
〇令和5年4月1日以降に、新規に医療機関を開設し、10年以上継続する見込みのある方
〇市税等を滞納していない方
〇一般社団法人北見医師会の会員である方
〇下記の市の事業に協力いただける方
・予防接種事業
・健診事業
・その他市が実施する保健医療関連事業
医療機関を開設してから1年以内となります。
助成金には下記の2種類があります。
実態に合わせてそれぞれ又は組み合わせて申請が可能です。
〇取得費助成金
・土地及び建物の取得に要する費用
・医療機器の取得又はリースに要する費用
〇賃借料助成金
・土地及び建物の貸借に要する費用
※組み合わせにより助成上限総額が異なりますので、事前にご相談ください。
取得費助成 | 土地の取得費相当額に対する助成(上限500万円) 建物の取得費相当額に対する助成(上限500万円) 医療機器の取得費相当額に対する助成(上限500万円) |
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賃借料助成 (開設翌月から10年分) |
土地の貸借料相当に対する助成(上限250万円) 建物の貸借料相当に対する助成(上限250万円) |
取得費助成 | 土地の取得費相当額に対する助成(上限1,000万円) 建物の取得費相当額に対する助成(上限1,000万円) 医療機器の取得費相当額に対する助成(上限1,000万円) |
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賃借料助成 (開設翌月から10年分) |
土地の貸借料相当に対する助成(上限500万円) 建物の貸借料相当に対する助成(上限500万円) |
取得費助成 | 土地の取得費相当額に対する助成(上限1,500万円) 建物の取得費相当額に対する助成(上限1,500万円) 医療機器の取得費相当額に対する助成(上限1,500万円) |
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貸借料助成 (開設翌月から10年分) |
土地の貸借料相当に対する助成(上限750万円) 建物の貸借料相当に対する助成(上限750万円) |
制度のご利用を希望される場合は、要件等がございますので、事前にご相談、お問い合わせください。
お問い合わせ |
---|
保健福祉部 地域医療課 電話:0157-25-1157 FAX:0157-25-1215 E-Mail:chiikiiryo@city.kitami.lg.jp 8時45分~17時30分(土曜日、日曜日、年末年始を含む祝日を除く) |
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