報告様式(定期報告関係)

定期調査・検査等における項目等に関する改正について(令和7年7月1日施行)
 令和6年国土交通省告示第974号(令和6年6月28日公布)により、定期報告に係る調査・検査の合理化を目的として、定期調査・検査等の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表等の見直しが行われました。
さらに、令和7年国土交通省告示第53号(令和7年1月29日公布)により、定期報告に係る所有者等の負担軽減を目的として、告示の見直し改正が行われました。
詳細は下記の国土交通省HPのリンクよりご確認ください。

北見市における「常時閉鎖式防火扉」について  今回の告示改正を受け、「北見市建築基準法施行細則」の改正を行いました。  本市における「常時閉鎖式防火扉」については、従来通り「特定建築物調査」による調査対象とし、「防火設備検査」では報告を求めないものとします。

※定期報告における調査・検査項目や結果の判定基準等は、国土交通省告示で定められています。
 令和7年7月1日施行の告示改正により特定建築物調査と建築設備検査との項目の重複解消が行われました。また、「目視により確認する」とされている項目についてファイバースコープや赤外線調査、ドローン調査等の新技術を活用することにより合理的な調査・検査が可能となります。

建築基準法第12条による定期報告を必要とする特殊建築物等

定期報告の必要書類について

 今回の告示改正を受け、北見市の定期調査・検査報告書の報告様式が変更となりました。
令和7年7月1日以降に検査したものは、下記の新しい様式を使用して報告してください。

委任状について

特定建築物定期調査報告書、建築設備定期検査報告書、防火設備定期検査報告書、昇降機等定期検査報告書を、所有者又は管理者以外の方が提出する場合は、委任状(任意形式)を忘れずに提出してください。

報告様式について

特定建築物
建築設備(昇降機以外)
防火設備(常時閉鎖式防火扉以外)
昇降機
遊戯施設
お問い合わせ
建築指導課
電話:0157-25-1154

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