戸籍証明書の交付請求

戸籍とは、国民の身分関係を登録し、公に証明するものです。個人の出生や婚姻、離婚、死亡等の事実を記録して、夫婦や親子などの関係を公証する大切なものです。戸籍が置かれている場所を本籍といいます。
※戸籍の広域交付制度開始に伴い、北見市以外の本籍地の戸籍証明書も北見市で取得可能となりました。(抄本、個人事項証明を除く)

戸籍証明書の種類

よく使われるもの

種類 説明 金額
戸籍全部事項証明
(戸籍謄本・こせきとうほん)
現在の戸籍に記録(記載)されている方全員の全部の事項を証明したもの 1通450円
戸籍個人事項証明
(戸籍抄本・こせきしょうほん)
現在の戸籍に記録(記載)されている一部の方の全部の事項を証明したもの 1通450円

特殊なもの

種類 説明 金額
除籍全部事項証明
(除籍謄本)
戸籍から全ての方がいなくなった「除籍」に記録(記載)されている全員の全部の事項を証明したもの 1通750円
除籍個人事項証明
(除籍抄本)
戸籍から全ての方がいなくなった「除籍」に記録(記載)されている一部の方の全部の事項を証明したもの 1通750円
平成改製原戸籍 戸籍のコンピューター化により「除籍」となった紙の戸籍(北見市では平成8年11月30日(北見自治区分)と平成18年1月28日(端野、常呂、留辺蘂自治区分)に戸籍のコンピュータ化による改製を実施しました。その日付より前に除籍されている方は、コンピュータ化後の戸籍には記載されておりませんので、こちらを請求ください。) 1通750円
昭和改製原戸籍 昭和32年、昭和33年ごろに行われた戸籍の改製により「除籍」となった旧民法の様式の戸籍(当時の改製により、除籍となった方のものが必要でしたら、こちらを請求ください。) 1通750円
戸籍の附票 戸籍が置かれている期間の住所の履歴が記載されているもの 1通250円
身分証明書 破産の通知のあり・なしや禁治産、準禁治産、成年被後見の通知のあり・なしを証明したもの(身分証明書は戸籍の証明ではありませんが、本籍地の市町村長が交付します。ご本人以外の方が請求する場合は、ご本人が作成した「委任状」が必要です。(親族であっても必要です。)※ただし、未成年の方のものを、親権者の方が請求する場合は、委任状は不要です。) 1通300円

戸籍の請求ができる方・請求に必要なもの

しっかり本人確認

平成20年5月より住民票の請求の際は、請求者(代理人の場合は代理人)の方について、「ご本人であることの確認」(本人確認)が必要です。
市民の皆さまの大切な個人情報をお守りするため、ご理解とご協力をお願いいたします。

(1)本人または同一戸籍に記載されている方(配偶者、未婚の子など)

請求者(窓口に来られる方)の本人確認書類が必要です。

窓口に来られる方の本人確認書類

(2)直系の親族の方(別戸籍の父母や子、祖父母、孫など)

請求者(窓口に来られる方)の本人確認書類のほか、直系の親族であることを確認します。(戸籍証明書の持参は不要です。)

直径の親族の方

(3)直系ではない親族の方(別戸籍になっている兄弟、姉妹など)、親族以外の方

窓口に来られる方の本人確認書類のほか、代理人としての請求になるため、本人からの「委任状」が必要です。
(代理人請求の場合、広域交付制度の対象となりません。)

直径ではない親族の方、親族以外の方

(4)第三者の戸籍証明書が必要な場合(第三者請求)

正当な理由がある場合に限り、第三者の方の戸籍証明書を請求することができます。
請求者(窓口に来られる方)の本人確認書類のほか、請求理由・使用目的を明らかにするための関係書類も必要となる場合があります。(詳しくはお問い合わせください。)
第三者請求も広域交付制度の対象となりません。

第三者の戸籍証明書が必要な場合

取り扱い窓口

戸籍証明書は、下記の窓口で取り扱いしています。

  • 本庁舎(1階窓口課)
  • 相内支所
  • 上常呂出張所
  • 仁頃出張所
  • 東相内出張所
  • 端野総合支所
  • 常呂総合支所
  • 留辺蘂総合支所
  • 温根湯温泉支所

郵送で請求

北見市に本籍のある方、または北見市に本籍があった方の戸籍証明書は、郵送でも請求を受付しております。
広域交付制度の対象となる方は、お近くの市区町村役場で戸籍証明書を取得することもできます。

郵送での請求方法

(1)本人確認のため、免許証など、ご本人と確認できる書類の写しが必要です。
(2)申請書に必要事項を記入してください。(申請書はこちらからダウンロードできます。印刷してご利用ください。)
(3)手数料は、郵便局の定額小為替証書(記名は不要)を同封してください。現金を同封する場合は現金書留封筒を使用してください。
 ・切手や収入印紙は手数料としてお受けできませんのでご注意ください。
 ・お送りする証明書が複数になる場合がありますので、差支えなければ余裕を持った金額を同封してください(余った分はお返しします)。
(4)返信用封筒にお届け先の住所・氏名をお書きください。
 ・戸籍証明書について、海外居住者等以外は住民票上の住所にしかお送りすることができません。勤務先等に送付することもできません。
(5)返信用封筒には切手を忘れずに貼ってください。
 ・お送りする証明書の枚数によって、追加料金が必要となる場合があります。

(1)~(5)を封筒に入れ、切手を貼って下記の宛先まで郵便でお送りください。

※戸籍証明書に記載されたご本人または直系親族以外の方が代理人として請求するときは、上記(1)~(5)のほか、戸籍証明書に記載されたご本人からの「委任状」が必要です。
※第三者の方の戸籍証明書は、正当な理由がある場合に限り請求することができます。上記(1)~(5)のほか、請求理由を明らかにするため、関係書類も必要となる場合があります。(詳しくはお問い合わせください。)
※郵送請求は広域交付制度の対象となりません。


【宛先】
〒090-8501                            
北海道北見市大通西3丁目1番地1
北見市役所1階 窓口課  あて


相続の手続きのため、死亡した方の戸籍が必要なとき

相続の手続きにどのような証明書が必要かは、提出先や手続きの内容によって異なります。
・誰のどのような記載のある戸籍証明書が必要なのか、提出先に確認し、申請書の使用目的欄に記入のうえ北見市へ請求してください。
・提出先から必要書類が書かれた用紙をいただいた場合は、請求の際、コピーを提出いただくとスムーズに調べることができます。

例)生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要なとき
  申請書の使用目的欄に「○○(人名)の出生~死亡までの戸籍が各1通必要」などと記入してください。

・連続した戸籍であっても、手数料は1通ごとに発生します。郵送で請求する際は余裕をもった金額の手数料を同封してください。手数料が余った場合はお返しします。不足した場合にはご連絡しますので、日中連絡の取りやすいお電話番号を必ず記入してください。
・申請書に戸籍の種類(戸籍・除籍・改製原戸籍)は記入しなくてもかまいません。

戸籍証明書の見かた

戸籍証明書の内容を見ると、前後の戸籍がどこに置かれていたのかがわかります。

・見かたがどうしてもわからないときは、お手元にある戸籍をお近くの市町村窓口にお持ちください。
・戸籍証明書の請求方法は、このページのはじめからご覧ください。

お問い合わせ
窓口課
電話:0157-33-3700
メール:mado@city.kitami.lg.jp
よくある質問のページへ

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