介護予防支援事業者の指定申請・更新申請・変更の届出

指定申請・指定更新

事業所の指定申請については事前に必ずご相談ください。
申請に必要な書類については「地域密着型サービス、居宅介護支援及び介護予防支援の指定申請に係る添付書類一覧(新規)」よりご確認ください。

※居宅介護支援事業者が指定介護予防支援の指定を受ける場合、指定居宅介護支援事業所としてすでに届出済の内容から変更がない場合、一部の書類の添付を省略することが可能です。
※添付書類を省略する場合は「指定申請及び指定更新にかかる添付書類チェックリスト」の備考欄に省略する旨を記載し提出してください。

指定更新

指定更新に必要な申請書類については「地域密着型サービス、居宅介護支援及び介護予防支援の指定申請に係る添付書類一覧(更新)」よりご確認ください。

変更届

届出内容に変更があった場合には、変更のあった日から10日以内に変更届出書を提出してください。変更届に必要な書類については「変更届出必要書類一覧」よりご確認ください。

共通様式

付表

参考様式

非常災害対策計画及び業務継続計画について

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務の一部委託

地域包括支援センターが介護予防支援業務及び介護予防ケアマネジメント業務を指定居宅介護支援事業者に一部委託するためには、届出が必要です。

委託先居宅介護支援事業所用

地域包括支援センター用

指定介護予防支援の指定等に関する留意事項

◆「地域密着型サービス、居宅介護支援及び介護支援予防の指定申請等に係る指定(更新)申請書及び添付書類作成の留意事項について」をよく読み、申請してください。

◆「登記事項証明書」の取扱いについて、登記の記載事項 目的欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要になります。

◆指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援の指定を受ける場合は、管理者が主任介護支援専門員であることが要件となります。なお、要件を満たすか確認するため「主任介護支援専門員研修修了証の写し」の提出が必要です。

◆指定介護予防支援の指定を受ける場合は、居宅介護支援事業所の指定を受けていることが必要です。(指定居宅介護支援事業所との同時申請も可能です)

◆令和6年4月1日以降も引き続き地域包括支援センターから委託を受けることは可能です。

◆介護予防支援の指定を受けた場合も、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)は、実施不可です。ただし、地域包括支援センターから委託を受ければ介護予防ケアマネジメントの実施は可能です。

◆介護予防支援事業所の指定を受けるためには、介護保険法第115条の22第4項の規定により介護保険の被保険者その他の関係者から事前の意見聴取が必要となり、北見市では介護保険事業計画策定等委員会にて諮ることとします。委員会は年数回開催のため、申請の時期によっては、承認までに数か月を要する場合がありますので、事業の開始にあたってはご留意ください。

◆指定効力の範囲は指定した市町村に限定されます。 例えば、北見市からのみ指定を受けている指定介護予防支援事業者は、他の市町の要支援者に指定介護予防支援を提供することはできません。

お問い合わせ
北見市保健福祉部 介護福祉課
地域支援係
電話:0157-25-1144
E-Mail:kaigo@city.kitami.lg.jp
よくある質問のページへ

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