届出様式(建設リサイクル法関係)

建設リサイクル法とは

 特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講じるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とするため、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律が制定されています。

届出が必要な工事

・床面積の合計が80平方メートル以上の建物の解体工事
・床面積の合計が500平方メートル以上の建物の新築工事または増築工事
・請負代金の額が1億円以上の建物の修繕・模様替え工事、建物の電気・設備工事など
・請負代金の額が500万円以上の建築物以外の工事(工作物、土木工事など)
(※特定建設資材が発生しない場合は届出対象外)

※届出対象工事の範囲
・請負契約により行われる工事、契約ごととなります。
・自主施工により行われる工事は、工事の規模によるもののほか、この工事を請負者に施工させた場合の請負代金相当額となります。

特定建設資材

・コンクリート
・コンクリート及び鉄から成る建設資材
・木材
・アスファルトコンクリート

届出書類

 上記の書類の他、解体建物の図面または写真、場所の分かる地図を一緒に提出してください。
 また、工事を行う請負者は、建設業の許可(建築工事業か解体工事業)または解体工事業登録が必要です。
※工事着手の1週間前までに届出をしてください。(郵送でも可)

届出先

北見市都市建設部建築指導課 090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 (0157)25-1154
北見市端野総合支所建設課 099-2192 北見市端野町二区471番地1 (0157)56-4004
北見市常呂総合支所建設課 093-0292 北見市常呂町字常呂323番地 (0152)54-2116
北見市留辺蘂総合支所建設課 091-8666 北見市留辺蘂町上町61番地 (0157)42-2464

電子申請

 建設リサイクル法に関する手続きについては、「北海道電子自治体共同システム」による電子申請にも対応しています。
 ご希望する項目をクリックしていただくと、各お申込み画面へ進みます。
※電子申請では、申請書等の控えの返却は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせ
建築指導課
郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎3階
電話:0157-25-1154
ファクシミリ:0157-25-1207
メール:kenchikushido@city.kitami.lg.jp(令和5年4月1日に変わりました)
よくある質問のページへ

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