離婚するとき(離婚届)

離婚届の手続き方法

  • 当事者間に離婚する意思の合致がある「協議離婚」と、裁判所が関与して離婚が成立する「調停(裁判)離婚」があります。
  • 協議離婚の場合、全国共通の離婚届用紙に夫婦双方の署名押印と成年2人の証人の署名・押印のうえ、届出してください。
  • 未成年のお子さんがいるときは、夫婦の一方を親権者と定めてください。
  • 調停(裁判)離婚の場合は、調停の成立または審判・判決の確定した日から10日以内に届出をしてください。
  • 離婚後も婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です(離婚後3か月以内)。

手続きできるところ

  • 本庁舎(1階・窓口課)
  • 相内支所
  • 上常呂出張所
  • 仁頃出張所
  • 東相内出張所
  • 端野総合支所市民環境課
  • 常呂総合支所市民環境課
  • 留辺蘂総合支所市民環境課
  • 温根湯温泉支所

合わせて必要となるおもな手続き

必要な手続きを1つにまとめました

市役所以外の手続きの例

電気
都市ガス
電話
郵便物の転居・転送
NHK受信料
運転免許証の記載事項変更
お問い合わせ
窓口課
電話:0157-33-3700
メール:mado@city.kitami.lg.jp
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