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届書をPDFファイルで提供しています。感熱紙等、長期保存に耐えられないものは受付できないことがありますので、ご注意ください。下記に掲載以外の戸籍の届出については、戸籍住民課戸籍係(電話:0157-25-1122)までお問合せください。
本籍を変更することです。転籍先は、日本の領土内であればどこでもよく、地番号または街区符号により特定しなければなりません。北見市内の場合、「○○番地△」、「○○番地」、「○○番」の3種類となります。「○○番」は使える地区が限られていますのでご注意ください。
成年に達した者が従前の戸籍から抜けてその者を筆頭者とする単独の戸籍を新たに編製することです。従って、筆頭者や配偶者は分籍できません。
子が父又は母と氏を異にする場合に父又は母の氏を称してその戸籍に入ることをいいます。最も多いのは、父母の離婚により子を入籍させる場合ですが、家庭裁判所の許可が必要なケースが大多数ですので、詳しくは最寄りの家庭裁判所へお問い合わせください。
自然血縁による親子関係がない者又は嫡出親子関係がない者の間に、嫡出親子関係を創設する法律行為です。この届出によって、養子は養親の嫡出子たる身分を取得し、養親の血族との間においても自然の血族間におけるものと同一の親族関係を生じます。
養子縁組の効果を将来に向かって消滅させる行為で、協議離縁と裁判離縁のほかに相手方の死亡後に他方の当事者からする単独離縁があります。
嫡出でない子とその父との間に法律上の親子関係を生ずるための届出です。任意認知と裁判認知があります。
認知・婚姻・協議離婚・養子縁組・協議養子離縁について、自己の意志に基づかない届出が受理されないようにするための申出です。本人確認が必要のため、開庁時間にお越しください。
不受理申出の効果を終了させるには、この取下書を出すことが必要です。本人確認が必要のため、開庁時間にお越しください。
お問い合わせ先 |
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市民環境部戸籍住民課 〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所1階 Tel:0157-25-1122 e-mail:kosekijumin@city.kitami.lg.jp |
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