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障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)第40条第2項規定に基づき、厚生労働省北海道労働局に通報した障がい者である職員の任免状況を以下のとおり公表します。
なお、障がいの種別や区分ごとの人数などについては、特定の者が障がい者であること、障がいの程度などを推認される恐れがあるため、公表を差し控えます。
法定雇用障害者数の基礎となる職員の数(注1) | 1609.5人 |
法定雇用率 | 2.8% |
実雇用者数(注2) | 44人 |
実雇用率(注3) | 2.73% |
法定雇用率を達するために必要な人数 | 1人 |
注1:会計年度任用職員を含む。週の所定労働時間20時間以上30時間未満の職員及び週の所定労働時間10時間以上20時間未満の職員のうち重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である職員は1人の雇用につき0.5人として換算。なお、前述の職員を除き週の所定労働時間が20時間未満の職員は算定の対象外。
注2:厚生労働省「障害者である職員の任免に関する状況の通報に係る手引き」に基づき算定。
注3:実雇用率=実雇用者数/法定雇用障害者数の算定と基礎となる職員数×100
(注意)北見市は法第42条の規定による特例認定を受けているため北見市教育委員会、北見市上下水道局に勤務する職員を北見市に勤務する職員とみなし合算して通報しています。
法第7条の3第1項の規定に基づき、障がい者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画を令和5年7月に一部改定したため、同条第5項の規定に基づき次のとおり公表します。
法第7条の3第6項の規定に基づき令和3年9月から令和6年8月までの取り組み状況を次のとおり公表します。
お問い合わせ |
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総務部職員課 TEL:0157-25-1113 メールアドレス:shokuin@city.kitami.lg.jp 総務部庶務支援課 TEL:0157-33-1568 メールアドレス:challenged@city.kitami.lg.jp |
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