土地利用計画

都市計画区域

都市計画区域では、無秩序な市街地形成を防ぎながら、計画的なまちづくりを進めるため、都市の将来像を踏まえた合理的な土地利用計画の基に、その実現に向けた規制誘導手段を定めます。
北見自治区に北見都市計画区域、留辺蘂自治区に留辺蘂都市計画区域を定めています。

区域区分(市街化区域と市街化調整区域)

都市計画区域を市街化区域(概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域)と市街化調整区域(市街化を抑制すべき区域)に区分する制度です。これにより、効率的な都市整備と農地や緑地の保全を図ります。
北見都市計画区域において、平成6年3月に区域区分の当初決定(線引き)を行い、最近では令和2年10月に変更しています。
留辺蘂都市計画区域では、無秩序な市街地化の進行は見込まれないことから、区域区分を定めておりません。(非線引き)

市街化区域

都市計画区域において、すでに市街地となっている場所や計画的に市街地にしていく場所を市街化区域とします。市街化区域においては、用途地域や道路、公園、下水道などを都市計画に定め、計画的に整備を進めます。

市街化調整区域

都市計画区域において、都市的な土地利用以外の土地利用や農業的な土地利用、あるいは自然的な土地利用が行われ、保全すべき必要性が高い区域を市街化調整区域とします。市街化調整区域では、市街化を促進する開発は規制されます。

地域地区

地域地区は、都市計画法に基づき都市計画区域内の土地をその利用目的などにより区分し、建物などの必要な制限を行うことにより、土地の合理的な利用を図るものです。

用途地域

用途地域は、都市全体にわたる住居、商業、工業その他の都市機能の配置を都市計画として定めることにより、建築確認制度を通じて建築物の用途、容積率、建蔽率、高さなどの規制・誘導を行い、機能的な都市活動及び良好な都市環境の形成を図るものです。
13種類の用途地域のうち、北見都市計画では11種類を、留辺蘂都市計画では8種類を定めています。

防火・準防火地域

市街地において、建築物の耐火性能を向上させ、火災による延焼拡大を防除するため、防火地域と準防火地域を指定しています。
北見都市計画では、防火地域は商業地域の一部に、準防火地域は商業地域の一部と近隣商業地域に指定しています。
留辺蘂都市計画では、準防火地域を商業地域と近隣商業地域に指定しています。

特別用途地区

特別用途地区は、用途地域による規制を補完し、地区の実情にふさわしい土地利用の推進を図るため、指定しています。
北見都市計画では、準工業地域の全域に大規模集客施設制限地区を指定しています。
留辺蘂都市計画では、国道39号沿道の準工業地域の一部に特別業務地区を指定しています。

地区計画

地区計画は、地区の特性に応じた良好な市街地を形成するため、住民の意向を反映しながら地区に必要な道路、公園などの地区施設や建築物などの整備、土地利用などについて、その地区のルールとして定めることができる制度です。
北見都市計画では、大正西9号地区と中央大通沿道地区を指定しています。

準都市計画区域

準都市計画区域とは、積極的な整備または開発を行う必要がないものの、一定の開発行為、建築行為などが現に現れ、または行われると見込める区域を含む一定の区域であり、そのまま放置すれば散発的な都市的な土地利用が発生する恐れがある区域について、土地利用の整序及び環境の保全を行います。
端野自治区の一部に指定しています。

特定用途制限地域

特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)内において、良好な環境の形成等を行うため、良好な居住環境に支障を生じさせる、あるいは良好な居住環境にそぐわない恐れがある建築物などの建築を制限する必要がある場合に定めることができます。
端野準都市計画区域の一部に、「住居地区」、「沿道・業務地区」、「流通・工業地区」の3種類の特定用途制限地域を指定していいます。

お問い合わせ
都市計画課 土地利用係
郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎3階
電話:0157-25-1152
ファクシミリ:0157-25-1207
メール:toshikei@city.kitami.lg.jp
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