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北見市では、個人情報の保護に関する法律に基づき、個人情報を適正に取り扱うためのルールに従うとともに、市が保有する個人情報の開示や訂正をする権利を保障することによって、個人の権利利益の保護と市政の適正かつ円滑な運営を目指す個人情報保護制度を実施しています。
氏名、住所、生年月日などにより、特定の個人を識別できる情報をいいます。
1.収集の制限
個人情報を収集するときは、個人情報を取扱う事務の目的を明確にして、目的達成に必要な範囲内で、本人から直接収集することを原則とします。
2.利用・提供の制限
原則として、個人情報を取り扱う事務の目的を超えて個人情報の利用又は提供はいたしません。
3.適正管理
個人情報は、正確かつ最新のものを保有することとします。また、漏えい、改ざん、滅失等のないように管理し、不要になった情報は、確実かつ速やかに廃棄または消去します。
4.個人情報ファイル簿の作成及び公表
個人情報の保護に関する法律第75条第1項の規定により、本人の数が1,000人以上の場合など一定の条件を満たす個人情報ファイルについては、個人情報の利用の実態を認識できるよう、個人情報ファイルに記録されている項目等をまとめた個人情報ファイル簿を作成し、公表しています。
市政情報公開室(本庁舎4階文書課内)において紙帳票で公開しているほか、インターネット上においてPDFデータ形式で公開しています。
どなたでも、市が保有するご自分の個人情報の開示を請求することができます。また、開示を受けた個人情報について、事実に誤りがあるときは、その訂正の請求をすることができます。さらに、個人情報の取扱いが法律に違反していると認めるときは、その利用停止を請求することができます。
開示請求をしようとするときは、本人又は代理人が、保有個人情報開示請求書に必要事項を記入の上、市政情報公開室(総務部文書課)に提出してください。
手続の際に必要なものは?
ご本人が請求される場合 | ・保有個人情報開示請求書 ・本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カードなど) |
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法定代理人が請求される場合 | ・保有個人情報開示請求書 ・法定代理人本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カードなど) ・法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見人登記事項証明書など。コピー不可、30日以内に作成されたもの。) |
任意代理人が請求される場合 | ・保有個人情報開示請求書 ・任意代理人本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カードなど) ・任意代理人の資格を証明する委任状 ※委任状には適正な委任であることの確認として次のいずれかが必要です。 ・委任状に委任者の実印の押印と実印の印鑑証明書(コピー不可、30日以内に作成されたもの) ・委任者の運転免許証や個人番号カードなどのコピーの添付 |
ご本人が請求される場合 | ・保有個人情報開示請求書 ・本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カードなど) ・住民票(開示請求書と同一の住所であること。コピー不可、30日以内に作成されたもの。) |
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法定代理人が請求される場合 | ・保有個人情報開示請求書 ・代理人の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カードなど) ・代理人の住民票(開示請求書と同一の住所であること。コピー不可、30日以内に作成されたもの。) ・代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見人登記事項証明書など※コピーは不可、30日以内に作成されたもの。) |
任意代理人が請求される場合 | ・保有個人情報開示請求書 ・代理人の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カードなど) ・代理人の住民票(開示請求書と同一の住所であること。コピーは不可、30日以内に作成されたもの。) ・代理人の資格を証明する委任状(コピー不可、30日以内に作成されたもの。) ※委任状には適正な委任であることの確認として次のいずれかが必要です。 ・委任状に委任者の実印の押印と実印の印鑑証明書(コピー不可、30日以内に作成されたもの) ・委任者の運転免許証や個人番号カードなどのコピーの添付 |
開示請求があった個人情報に関する事務を行っている課(所管課)は、請求があった日から14日以内に、個人情報を開示するかどうかの決定をし、その結果を文書でお知らせします。
開示は、決定通知書でお知らせした日時、場所(通常は、市政情報公開室)で行います。
乾式複写機による複写(白黒) | 複写物片面1枚につき10円 |
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カラー複写機による複写 | 複写物片面1枚につき40円 |
日本産業規格A3版を超える規格又はその他の方法により作成 | 作成に要した費用 |
録音カセットテープへの複製 | 作成に要した費用 |
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ビデオカセットテープへの複製 | 作成に要した費用 |
フロッピーディスクへの複製 | 作成に要した費用 |
光ディスクへの複製 | 作成に要した費用 |
用紙への出力 | 文書、図面及び写真の例による。 |
※ 複写物における用紙の規格は、日本産業規格A3以内とします。
開示などの決定に不服がある場合は、「行政不服審査法」に基づく不服申立てをすることができます。この場合、決定した市の機関は、学識経験者等で構成する「北見市情報公開・個人情報保護・行政不服審査会」に諮問し、その結果を尊重して再度決定します。
お問い合わせ |
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総務部文書課文書係 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎4階 電話:0157-25-1209 メール:bunsho@city.kitami.lg.jp |
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