印鑑登録できる方
北見市に住民票のある、15歳以上の方
※成年後見人の印鑑登録をご希望の場合は、お問い合わせください。
登録できる印鑑
- 登録できる印鑑は、ひとり1個までです。
- 印影の大きさが一辺の長さ8mmの正方形に収まらず、かつ一辺の長さ25mmの正方形に収まるもの。
- 住民基本台帳に記録されている「氏名」「氏」「名」「氏の全部と名の頭文字」「氏の頭文字と名の頭文字」のいずれかで表わされているものに限ります。(外国人の方は、通称名や氏名のカタカナ表記、住民票に旧氏(旧姓)を記載している方は、その旧氏(旧姓)も含みます)
北見 太郎(旧姓 端野)さんの場合
「北見」「太郎」「北見 太」「北 太」「端野」など。
「端野 太郎」(旧姓+名)では登録できません。
次のような印鑑は登録できません
- 同一世帯で印鑑登録している人と同じ印鑑、または登録している印鑑と印影が酷似しているもの
- 氏名以外の事項(職業や資格など)を表しているもの
- ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいものや印影を鮮明に表しにくいもの
印鑑登録証(印鑑登録カード)
印鑑の登録が済みましたら印鑑登録証(カード)をお渡しします。
「印鑑登録証明書」を請求するときに必要ですので大切に保管してください。
なお、印鑑登録証(カード)の交付手数料として350円かかります。
印鑑登録の方法
印鑑登録は、本人の印鑑であることを証明するための制度であることから、原則として登録されるご本人に市役所の窓口へ来庁していただき、登録する印鑑を添えて本人自ら申請しなければなりません。さらに、免許証など「本人であることが確認できる書類の提示」が必要です。印鑑登録の際の本人確認書類についてはこちらをご覧ください。
本人確認ができないときは
保険証しかお持ちでない場合など本人確認書類が不十分な場合は、印鑑登録証明書をその場でお渡しすることができません。確認のための書類を郵送させていただきます。
本人が窓口へ来ることができない場合には、代理人による申請方法があります。
ただし、代理での印鑑登録は、手続きに日数がかかります。
特別な方法として「印鑑登録の保証人」をたてて、一緒にご来庁していただく方法があります。この場合は、印鑑登録を行い、印鑑登録証明書をその場でお渡しすることができます。
登録している印鑑を変更するとき
現在の登録を廃止し、新しい印鑑で再度登録をしていただく必要があります。
再度、カードの発行手数料が発生します。
印鑑登録証明書の性別欄を廃止しました
申請書等における性別欄の見直しにより、平成31年4月1日から印鑑登録証明書の性別欄を廃止しました。
窓口
- 本庁舎(1階窓口課)
- 端野総合支所
- 常呂総合支所
- 留辺蘂総合支所
- 相内支所
- 上常呂出張所
- 仁頃出張所
- 東相内出張所
- 温根湯温泉支所
- お問い合わせ
- 市民環境部窓口課
電話:0157-33-3700

