お子さんが生まれた時の手続きです。
出生の日から14日以内に届出してください。
お子さんが生まれたときには、届出人の本籍地または所在地(一時的な居所でも可)、もしくは出生地の市区町村に届出をしてください。
出生届に必要なもの
●医師・助産師等が作成した、「出生証明書付き出生届」
- 出生届の用紙についているマイナンバーカード交付申請書で、出生届と同時にマイナンバーカードの申請ができます(1歳未満のお子さんのカードには顔写真がつきません)。
- カードは約1週間でご自宅等に簡易書留で郵送します。
- マイナンバーカード交付申請書はお子さんの父または母が記入してください。
- 出生届と同時にカードの申請をする場合、本人確認書類の持参やお子さんの同伴は必要ありません(後日申請する場合はいずれも必要となります)
- 病院からもらった出生届にマイナンバーカード交付申請書がついていない場合、以下の様式を出生届と一緒に提出してください(市役所にもご用意してあります)
●母子健康手帳
●届出人の印鑑
- 届出用紙は、出産した病院から渡されるほか、窓口でもお渡ししています。
- お子さんの名前は、人名用として使用できる文字を使用してください。
- 出生子が外国人でも日本国内で生まれた場合届出が必要です。
- 届出人は原則として子の父又は母となります。父母の連名でも構いません。
- 届出人が署名押印した後に、届出書を窓口に持参する方は、親族・その他の方でも構いません。
届出をされた方は、各新聞社等の無料掲載サービスをご利用いただけます。
専用の申出書がございますので、掲載を希望される方は届出の際、窓口にお申し出ください。
手続きできるところ
- 本庁舎(1階・窓口課)
- 相内支所
- 上常呂出張所
- 仁頃出張所
- 東相内出張所
- 端野総合支所
- 常呂総合支所
- 留辺蘂総合支所
- 温根湯温泉支所
- 届出後の住民票などの証明書は、届出する場所により発行可能日が異なります。
- 出生届でご不明な点がありましたら、戸籍住民課(0157-25-1122)へお問い合わせください。
合わせて必要となるおもな手続き
必要な手続きを1つにまとめました
- お問い合わせ
- 市民環境部窓口課
電話:0157-33-3700

