子どもが生まれたとき(出生届)

お子さんが生まれた時の手続きです。
出生の日から14日以内に届出してください。

お子さんが生まれたときには、届出人の本籍地または所在地(一時的な居所でも可)、もしくは出生地の市区町村に届出をしてください。

出生届に必要なもの

●医師・助産師等が作成した、「出生証明書付き出生届」

●母子健康手帳

●届出人の印鑑

  • 届出用紙は、出産した病院から渡されるほか、窓口でもお渡ししています。
  • お子さんの名前は、人名用として使用できる文字を使用してください。
  • 出生子が外国人でも日本国内で生まれた場合届出が必要です。
  • 届出人は原則として子の父又は母となります。父母の連名でも構いません。
  • 届出人が署名押印した後に、届出書を窓口に持参する方は、親族・その他の方でも構いません。

届出をされた方は、各新聞社等の無料掲載サービスをご利用いただけます。
専用の申出書がございますので、掲載を希望される方は届出の際、窓口にお申し出ください。

手続きできるところ

  • 本庁舎(1階・窓口課)
  • 相内支所
  • 上常呂出張所
  • 仁頃出張所
  • 東相内出張所
  • 端野総合支所市民環境課
  • 常呂総合支所市民環境課
  • 留辺蘂総合支所市民環境課
  • 温根湯温泉支所

合わせて必要となるおもな手続き

必要な手続きを1つにまとめました

お問い合わせ
窓口課
電話:0157-33-3700
メール:mado@city.kitami.lg.jp
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