児童手当

児童手当とは、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給される手当です。

支給対象

中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方(生計の中心者)
※生計の中心者とは、次の(1)~(3)で総合的に判断します。

  1. 児童を養育している方(児童の父または母等)の中で恒常的に所得が高い方
  2. 児童を税法上扶養している方
  3. 児童と同一の健康保険に加入されている方

留意事項

  • 生計の中心者が公務員の場合は、勤務先でお手続きください。
  • 生計の中心者と対象児童が別居している場合は、生計の中心者の住所地で請求してください。
  • 児童が国外に居住している場合は、手当の対象となりません。(留学の場合は別途手続きが必要です。)
  • 児童が児童福祉施設(保育園等を除く)に入所している、または里親に委託されている場合は、施設管理法人等または里親に手当が支給されます。
  • 児童の父母以外の方が児童を養育している場合は、子ども支援課にご相談ください。

手当額(1人あたりの月額)

                   
年齢区分 児童手当
(所得制限額未満)
特例給付
(所得制限額以上、上限額未満)
所得上限額以上
3歳未満 15,000円(一律) 5,000円(一律) 支給なし
3歳~小学校修了前
(第1子・第2子)
10,000円
3歳~小学校修了前
(第3子以降)
15,000円
※児童福祉施設入所
児童は10,000円
(里親委託を含む)
中学生 10,000円

※児童手当等を支給されなくなったあとに所得が所得上限額を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。

対象児童の数え方

養育する「18歳に到達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの児童(児童福祉施設等に入所している児童は除く)」のうち、年長者から第1子、第2子、第3子と数えます。

所得制限限度額(令和4年6月より)

                                                           
所得制限限度額 所得上限限度額
扶養親族等の人数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1040万円 1048万円 1276万円

※所得は個人ごとに算定します。世帯合算はしません。

※受給者が児童福祉施設または里親の場合は、所得制限を適用しません。

※『収入額の目安』は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。

支給時期

児童手当は、請求した翌月分から支給開始となります。
児童手当は、年3回に分けて下記の日程で口座振り込みいたします。
また、原則、振込通知書は送付しておりませんので、通帳に記帳するなどしてご確認ください。

振込予定日 支給対象月
10月15日 6月~9月分
2月15日 10月~1月分
6月15日 2月~5月分
  • 上記の日が金融機関の休業日のときは、前営業日に振り込みいたします。
  • 振込予定日の翌日になっても振り込みが確認できないときは、子ども支援課にお問い合わせください。

児童手当の手続き

児童手当の手続きは、原則、事由発生日(出生日、転出予定日など)の翌日から15日以内に行ってください。なお、必要書類が不足していても手続きは可能です(後日、不足書類をご提出いただきます。)。また、手続きが遅くなると手当を受給できない月が発生してしまう可能性がありますのでご注意ください。

受付窓口

  • 子ども支援課(本庁舎1階)
  • 各総合支所保健福祉課
  • 各支所出張所(日吉・瑞穂を除く)

平日:8時45分~17時30分

電子申請

児童手当の一部手続きについては、「北海道電子自治体共同システム」による電子申請にも対応しています。
(手続きによっては電子証明書が必要な場合があります。)
詳しくはリンク先をご覧ください。

電子申請はこちら

お子さんが生まれたとき

1人目のお子さんのときの必要書類
(認定請求)
・来庁者の本人確認書類
・請求者の健康保険証(写し可)
・請求者名義の通帳またはキャッシュカード(写し可)
 ※公金受取口座を利用する場合は不要
・請求者及び配偶者のマイナンバーが分かる書類


【請求者と児童が別居しているとき】
・児童のマイナンバーが分かる書類
・児童の健康保険証(写し可)
2人目以降のお子さんのときの必要書類
(額改定請求)
・来庁者の本人確認書類
・請求者の健康保険証(写し可)

【請求者と児童が別居しているとき】
・児童のマイナンバーが分かる書類
・児童の健康保険証(写し可)
  • その他、必要に応じて提出していただく書類がある場合があります。(詳細は個別にご案内いたします。)

受給者が引越ししたとき

他自治体→北見市
必要書類
(認定請求)
・来庁者の本人確認書類
・請求者名義の通帳またはキャッシュカード(写し可)
 ※公金受取口座を利用する場合は不要
・請求者及び配偶者のマイナンバーが分かる書類

【3歳未満の児童がいるとき】
・請求者の健康保険証(写し可)

【請求者と児童が別居しているとき】
・児童のマイナンバーが分かる書類
・児童の健康保険証(写し可)
北見市→他自治体
必要書類
(消滅届)
・来庁者の本人確認書類

【振込口座を変更したいとき】※受給者と同一名義に限ります。
・受給者名義の通帳またはキャッシュカード(写し可)
 ※公金受取口座を利用する場合は不要
北見市内での引越し
必要書類
(別居監護の申立)
※受給者と対象児童が別居する場合のみ手続きが必要です。
・来庁者の本人確認書類
・別居した児童の健康保険証(写し可)
・別居した児童のマイナンバーが分かる書類
  • その他、必要に応じて提出していただく書類がある場合があります。(詳細は個別にご案内いたします。)

対象児童が引越ししたとき

離婚協議中の別居によって受給者と対象児童が別住所となったときは、対象児童と同居している方に受給者を変更できる場合があります。詳細は、受付窓口でご相談ください。

学業等の事情による引越し
必要書類
(別居監護の申立)
※受給者と対象児童が別居する場合のみ手続きが必要です。
・来庁者の本人確認書類
・別居した児童の健康保険証(写し可)
・別居した児童のマイナンバーが分かる書類
  • 児童福祉施設等の入退所に伴う手続きについては、受付窓口にご相談ください。
  • その他、必要に応じて提出していただく書類がある場合があります。(詳細は個別にご案内いたします。)

受給者が結婚または離婚したとき

  • 受給者が結婚または離婚したときは、手続きが必要です。状況によって必要な書類が変わりますので受付窓口にご相談ください。

その他

振込口座を変更したいとき
必要書類
(口座変更届)
※受給者と同一名義に限ります。
・来庁者の本人確認書類
・新たに振込先に指定したい口座の通帳またはキャッシュカード(写し可)
 ※公金受取口座を利用する場合は不要
公務員に採用されたとき
必要書類
(消滅届)
・来庁者の本人確認書類
・辞令(写し可)

【口座を変更したいとき】※受給者と同一名義に限ります。
・受給者の通帳またはキャッシュカード(写し可)
 ※公金受取口座を利用する場合は不要
公務員を退職したとき
必要書類
(認定請求)
・来庁者の本人確認書類
・辞令または児童手当の消滅通知書(写し可)
・請求者名義の通帳またはキャッシュカード(写し可)
 ※公金受取口座を利用する場合は不要
・請求者及び配偶者のマイナンバーが分かる書類

【3歳未満の児童がいるとき】
・請求者の健康保険証(写し可)

【請求者と児童が別居しているとき】
・児童のマイナンバーが分かる書類
健康保険が変わったとき
(社保⇔国保など)
※3歳未満の児童がいるときのみ手続きが必要です。
・請求者の健康保険証(写し可)
公金受取口座を登録または変更し、その口座への入金を希望するとき ・来庁者の本人確認書類
・受給者のマイナンバーが分かる書類
  • その他、必要に応じて書類をご提出していただく場合があります。(詳細は個別にご案内いたします。)

現況届

「現況届」は、児童手当の受給要件を満たしているか、毎年6月1日時点の現況を確認するものです。
 なお、令和4年6月からの児童手当制度の変更により、公募等により現況を確認することとなりましたので、原則提出は不要となります。

※公簿にて確認できない場合は、必要書類の提出を求めることがあります。

※下記に該当する受給者については、引き続き現況届の提出が必要となります。

  • 法人である未成年後見人
  • 施設等の受給者(里親を含む)
  • 離婚協議中につき配偶者と別居している場合
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない場合
  • 配偶者からの暴力等から避難しており、住民票の住所地が実際の居住地と異なる場合
  • 北見市から提出の案内があった場合

現況届を2年以上提出しないときは、時効となり児童手当を受ける権利が消滅します。(児童手当法第23条) 時効で受給権が消滅した後に、再度支給を受けたいときは改めて「認定請求書」をご提出いただくことになります。 ただし、請求後、児童手当が認定となったときは、認定請求書を提出した月の翌月分から手当が再開となります。(児童手当法第8条第2項)

提出書類 ・現況届
・その他、現況届案内通知書に記載のある書類

提出方法

受付期間 毎年6月1日~6月30日
郵送提出 現況届に同封されている返信用封筒をご利用ください。
窓口提出 以下の窓口にご持参ください。
・子ども支援課(本庁舎1階)
・各総合支所保健福祉課
・各支所出張所(日吉・瑞穂を除く)
平日:8時45分~17時30分
  • 不足書類がないよう十分ご確認ください。

児童手当の寄附

児童手当の全部または一部の支給を受けずに、北見市に寄附することができます。
手続きの詳細につきましては、子ども支援課にご相談ください。

お問い合わせ先
子ども支援課
電話  0157-25-1137
メール kodomo@city.kitami.lg.jp
よくある質問のページへ

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