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訪問販売や訪問購入、電話勧誘で、突然販売員から商品の購入を勧められて、よく考えることができないままに契約してしまい後悔したことはないでしょうか。
そんなとき、自分が行った契約が本当に必要であったかどうかを考える期間を設け、その期間内であれば消費者が一方的に無条件で契約解除できる制度を「クーリング・オフ制度」といいます。
通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。
令和4年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う方法があります。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。
訪問販売、電話勧誘販売で契約をし、契約書面を受け取った日を含めて8日間以内。
連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)で契約をし、契約書面を受け取った日を含めて20日間以内。
契約金額が5万円を超すエステティックサロン、語学教室、家庭教師派遣、学習塾の2ヶ月を超える契約(エステは1ヶ月)で、書面を受け取った日を含めて8日間以内。(化粧品、教材といった関連商品の販売契約も含む。)
仕事、営業用に購入したとき。
現金一括払いで、代金が3,000円未満のとき。
化粧品、健康食品などの消耗品を開封・使用したとき。(未開封・未使用分についてはクーリング・オフできます。)
法律で指定された以外の商品・サービス(乗用自動車など)を契約したとき。
クーリング・オフは、解約する旨をハガキに書き、両面のコピーを取った後で、簡易書留で販売会社と信販会社(クレジット契約した場合)へ郵送します。※郵便ポストからは出せません。
期限内でもできるだけ早く出すようにしますが、期間内の消印であれば、事業者に届いたのが期間後であってもクーリング・オフは有効です。
念のために、ハガキのコピーと簡易書留の控えはしばらくの間、保管しておきましょう。(クーリング・オフをした証拠になります。)
契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールやウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましよう。
・販売会社あて
次の契約を解除します
契約年月日 令和○年○○月○○日
契約金額 ○○○円
販売会社 ○○株式会社○○営業所
担当者 ○○氏
支払った代金○○円を返金し、商品を引き取ってください
令和○年○○月○○日
住所 ○○市○○町○丁目○番○号
氏名 ○○ ○○
・クレジット会社あて
次の契約を解除します
契約年月日 令和○年○○月○○日
商品名 ○○○○
契約金額 ○○○円
販売会社 ○○株式会社○○営業所
担当者 ○○氏
クレジット会社 ○○株式会社
令和○年○○月○○日
住所 ○○市○○町○丁目○番○号
氏名 ○○ ○○
・買い取り業者あて(訪問購入の場合)
次の契約を解除します
契約年月日 令和○年○○月○○日
商品名 ○○○○
契約金額 ○○○円
買取会社 ○○株式会社○○営業所
担当者 ○○氏
引き渡し済みの商品○○を返還してください
令和○年○○月○○日
住所 ○○市○○町○丁目○番○号
氏名 ○○ ○○
お問い合わせ |
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市民活動課 消費生活係 電話:0157‐25‐1105 ファクシミリ:0157-25-1016 E-Mail:shiminkatsudo@city.kitami.lg.jp |
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