こんな手口に注意!

北見市消費生活センターに相談が寄せられた、消費者トラブルが多い販売方法や詐欺の手口を紹介します。
手口を知り、トラブルを未然に防ぎましょう。


こんな手口に注意!

名称 内容
ワンクリック請求 架空請求のひとつ。スマートフォンやパソコンでアダルトサイト等にアクセスしたところ、いきなり「登録ありがとうございます」「料金〇万円」などと、料金請求画面が表示される。
劇場型詐欺 架空請求のひとつ。大手企業を名乗る者から「老人ホームの入居権が当たった」という電話があり、「必要ない」と断ると「他に入居したい人がいるので権利を譲ってほしい」と言われる。承諾すると「名義貸しは犯罪だ」などと様々な口実で金銭を要求される。弁護士など複数の事業者を演じて消費者をだまそうとする手口。
サイドビジネス(副業)商法 「簡単に稼げる」「気軽に始められる」と強調するインターネット広告やSNSから申し込ませ、「報酬を得るために必要」などと登録料金やサイト利用料金などの名目でお金を支払わせる手口。副業の種類は、情報商材、FXの自動売買ツール、荷受け代行、転売ビジネス、相談の報酬など様々。
送り付け商法(ネガティブオプション) 消費者が申し込んでいないのに、商品を一方的に送り付けて代金を請求する商法(代金引換の宅配便で送られることもある)
マルチ商法 新たな加入者を販売組織に参加させれば収入が得られるとして勧誘し、商品やサービスを契約させる商法。ネットワークビジネスなどと説明することもある。
催眠商法(SF商法) チラシやはがきで、安価で商品を販売すると宣伝して人を集め、長期的に会場に通い続ける中で高額な商品を次々に販売する。判断力が十分ではないと思われる消費者に販売している例もある。
定期購入 SNS上の広告や動画広告、アフィリエイトサイトなどに「初回500円」「いつでも解約可能」などと表示されているが、実は定期購入が条件になっており、契約条件によっては途中解約ができなかったり、事業者に電話がつながらないケースもある。健康食品、化粧品、飲料などが多い。
ショートメッセージによる架空請求 スマートフォンや携帯電話に、サイトの未納料金、宅配便の不在通知、大手携帯電話会社を名乗る通知などのショートメッセージが届く。メッセージに記載されている電話番号に電話をかけてしまうと高額請求をされたり、記載されたURLにアクセスして要求されたIDとパスワードを入力してしまい、キャリア決済された事例もある。
偽サイト 商品名や型番でインターネット検索して販売価格が大幅に値下げされている商品を見つけ、有名企業等の公式サイトだと思い商品を注文して代金を支払うが、商品が届かなかったり、全く別の商品が届くこともある。
サクラサイト サイト業者に雇われた「サクラ」が、異性、芸能人、資産家、弁護士、占い師などのキャラクターになりすまし、消費者の様々な気持ちを利用してだまし、サイトに誘導してメール交換などの有料サービスを利用させ、支払いを続けさせるサイト。
還付金詐欺 市役所の職員を名乗る者から「還付金がある」などと電話がかかってきて、ATMを操作させて被害者の口座から犯人の口座に送金させる手口。
お問い合わせ
市民活動課
消費生活係
電話:0157‐25‐1105
ファクシミリ:0157-25-1016
E-Mail:shiminkatsudo@city.kitami.lg.jp
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