ごみの野焼きとは
一部の例外を除き、厳しい基準をクリアした焼却設備以外(穴、ドラム缶、ブロックを積んだ簡易かまど、ストーブなど)でごみを野外焼却することは、ごみの野焼きとなります。
野焼きの例外規定
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令において、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ないもの、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微なもののうち、下記の場合においては、野焼きを例外的に許可しています。
ただし、下記の場合による野焼きであっても、煙や臭いなど、周りの人々に影響を及ぼさないよう場所や天候を考慮するほか、延焼による火災発生への防止に努めてください。
| 1 | 他法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却。 ・家畜伝染病予防法に基づく患畜又は擬似患畜の死体の焼却。 ・森林病害虫等防除法による駆除命令に基づく森林病害虫の付着している枝条・樹皮の焼却等。 |
|---|---|
| 2 | 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却。 ・河川管理者や海岸管理者がその管理を行うため伐採した草木、漂着物等の焼却等。 |
| 3 | 震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却。 ・凍霜害防止のための稲わらの焼却・災害時の木くず等の焼却等。 |
| 4 | 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却。 ・どんど焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却。 |
| 5 | 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却。 ・林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却等。 |
| 6 | たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの。 ・たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の枯葉や木くず等の焼却。 |
ごみの野焼きへの罰則
ごみの野焼きは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、特定の条件下以外での廃棄物の焼却を禁止しており、これに違反すると下記の罰則が科せられます。
- 5年以下の懲役
- 1,000万円(法人は3億円)以下の罰金
- その両方
野焼きを発見次第、北見地区消防組合や北見警察署と連携し、野焼きの実行者を特定しています。
ごみの野焼きを見つけたら
ごみの野焼きを見つけたら、下記までご連絡ください。
| 北見自治区 廃棄物対策課 |
0157‐67-7676 |
|---|---|
| 端野自治区 産業課 |
0157‐56‐4003 |
| 常呂自治区 産業建設課 |
0152‐54‐2140 |
| 留辺蘂自治区 産業課 |
0157‐42‐2110 |
| 北見警察署 | 0157-24-0110 |
| 北見地区消防組合 | 0157-25-1515 |
- お問い合わせ
- 廃棄物対策課
啓発係
電話:0157-67-7676
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

