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北見市内にお住まいで、次に該当する世帯は、申請により下水道使用料の一部又は全部が減免されます。
※水道料金は減免になりません。
減免条件 | 児童扶養手当又は特別児童扶養手当の支給対象である児童とその父又は母で構成されている世帯で、世帯収入が生活保護基準の1.3倍を超えない世帯 |
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必要書類 | ・収入を証明する書類等(直近の給与明細、前年給与所得の源泉徴収票、年金振込通知書、年金生活者支援給付金振込通知書) ・児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書の写し |
減免条件 | 身体障害者手帳の1級・2級、精神障害者保健福祉手帳の1級・2級、又は療育手帳Aの交付を受けている方が属する世帯で、世帯収入が生活保護基準の1.3倍を超えない世帯 |
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必要書類 | ・収入を証明する書類等(直近の給与明細、前年給与所得の源泉徴収票、年金振込通知書、年金生活者支援給付金振込通知書) ・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の写し |
減免条件 | 70歳以上の者で構成されている世帯で、世帯収入が生活保護基準の1.3倍を超えない世帯 |
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必要書類 | ・収入を証明する書類等(直近の給与明細、前年給与所得の源泉徴収票、年金振込通知書、年金生活者支援給付金振込通知書) |
減免期間については、申請書が提出された日の翌月から当該年度の3月までとなります。
そのため、減免の申請は年度ごとに必要となります。翌年度も継続して減免を受けるには、3月中に再申請が必要です。
また、減免期間中に住所や収入状況、世帯状況等が変わった場合は、その都度申請が必要となります。
申請方法については、お住まいの自治区窓口までお問い合わせください。
申請後に減免条件を満たしているか審査を行い、結果を通知します。
(1)減免条件 生活保護を受給している世帯
(2)減免期間 申請書が提出された日の翌月から生活保護期間中
お問い合わせ |
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上下水道料金センター 電話:0157-25-1178 端野上下水道課 電話:0157-56-4004 常呂上下水道課 電話:0152-54-2116 留辺蘂上下水道課 電話:0157-42-2482 時間:午前8時45分から午後5時30分まで ※土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く |
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