不法投棄とは
山林や河川、公園、道路といった場所へごみを捨てることや、ごみステーションへテレビやパソコン等の廃棄できないものを捨てるといった、北見市が定めた排出方法、場所以外でごみを捨てることは、不法投棄となります。
不法投棄への罰則
ごみの不法投棄は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定され、これに違反すると下記の罰則が科せられます。
- 5年以下の懲役
- 1,000万円(法人は3億円)以下の罰金
- その両方
不法投棄を発見次第、北見警察署と連携し、不法投棄者を特定しています。
不法投棄を見つけたら
不法投棄を見つけたら、下記フォーム又は担当部署までご連絡ください。
| 北見警察署 | 0157‐24‐0110 |
|---|---|
| 北見自治区 廃棄物対策課 |
0157‐67-7676 |
| 端野自治区 産業課 |
0157‐56‐4003 |
| 常呂自治区 産業建設課 |
0152‐54‐2140 |
| 留辺蘂自治区 産業課 |
0157‐42‐2110 |
不法投棄対策
不法投棄に対し、北見市では下記の対策を行っています。
- 警告看板の設置
- 監視カメラの設置
- パトロール
また、北見市は、オホーツク管内19市町村が不法投棄撲滅に向けて取り組むことを誓うオホーツク自然の守人(まもりびと)宣言に参加しています。詳しくは、オホーツク自然の守人(まもりびと)宣言をご覧ください。
- お問い合わせ
- 廃棄物対策課
啓発係
電話:0157-67-7676
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

