不法投棄は犯罪です!

不法投棄とは

山林や河川、公園、道路といった場所へごみを捨てることや、ごみステーションへテレビやパソコン等の廃棄できないものを捨てるといった、北見市が定めた排出方法、場所以外でごみを捨てることは、不法投棄となります。

不法投棄されたタイヤ
不法投棄回収の様子
不法投棄回収の様子2

不法投棄への罰則

ごみの不法投棄は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定され、これに違反すると下記の罰則が科せられます。

  • 5年以下の懲役
  • 1,000万円(法人は3億円)以下の罰金
  • その両方

不法投棄を発見次第、北見警察署と連携し、不法投棄者を特定しています。

不法投棄を見つけたら

不法投棄を見つけたら、下記までご連絡ください。

北見警察署 0157‐24‐0110
北見自治区
廃棄物対策課
0157‐67-7676
端野自治区
市民環境課
0157‐56‐2116
常呂自治区
市民環境課
0152‐54‐2115
留辺蘂自治区
市民環境課
0157‐42‐2110

不法投棄対策

不法投棄に対し、北見市では下記の対策を行っています。

  • 警告看板の設置
  • 監視カメラの設置
  • パトロール
看板設置箇所3
看板設置箇所4
看板設置箇所5
監視カメラ設置の様子1
監視カメラ設置の様子2

また、北見市は、オホーツク管内19市町村が不法投棄撲滅に向けて取り組むことを誓うオホーツク自然の守人(まもりびと)宣言に参加しています。詳しくは、オホーツク自然の守人(まもりびと)宣言をご覧ください。

お問い合わせ
廃棄物対策課
啓発係
電話:0157-67-7676
ファクシミリ:0157-67-7677
E-Mail:haikitaisaku@city.kitami.lg.jp
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