償却資産に対する課税

償却資産とは

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価格が少額である資産その他の政令で定める資産以外のものをいいます。
たとえば、会社や個人で事業を行っている方が、その事業のために用いることができる構築物、機械及び装置、工具器具及び備品等が対象となります。

償却資産の種類と具体例

構築物
(建物附属設備含む)
舗装路面、農業用ビニールハウス、仮設建物(プレハブ又はユニット)、広告用鉄塔、門扉、塀、街路灯、キャノピー、その他土地に定着した設備

【自己所有の家屋に設置した建物付属設備】
受変電設備(キュービクル)、電力引込工事、屋外給排水設備、屋外ガス配管設備、LAN設備等

【借りている家屋に設置した建物附属設備】
店舗内装等造作、給排水設備、電気設備、空調設備等
機械及び装置 土木建設機械、農業機械、太陽光発電設備、各種製造機械、発電機、電動機、ボイラー等の産業機械、化学装置、コンベア、冷凍装置、印刷機、その他自走式作業機械等
船舶 船舶、油そう船、ボート等
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等(ドローンを除く)
車両及び運搬具 最高時速35km以上の農業用トラクタ、大型のフォーク・リフト等
※自動車税及び軽自動車税を課せられるものは除く
工具器具及び備品 ルームエアコン、暖房機器、パソコン、事務机・椅子、応接セット、ロッカー、キャビネット、レジスター、金庫、理美容機器、複写機器、測定・検査工具、看板、陳列棚、音響機器、楽器、医療機器、娯楽スポーツ器具、テレビ、カメラ、冷蔵庫、自動販売機、その他営業用備品等

家屋と償却資産の区分

建物に取り付けられている電気設備・給排水設備・衛生設備・空調設備等の建築設備は、固定資産税において家屋と償却資産に区分して評価します。

家屋と設備の所有者が同じ場合

独立した機器としての性格が強いもの、特定の生産・業務の用に供されているものは償却資産として取り扱います。

家屋と設備の所有者が異なる場合

賃借人等が施工した家屋の内装・造作、建築設備等は償却資産として取り扱います。


償却資産の申告

北見市内に事業の用に供することができる償却資産を所有している個人又は法人の方は、地方税法の規定により、毎年1月1日現在の償却資産所有状況を申告していただく必要があります。

北見市では、事業を行っている方で償却資産を所有していない場合も「該当資産なし」として申告いただくようお願いしております。

提出書類

記載方法については、「固定資産税(償却資産)申告の手引き」の11~13ページをご確認ください。

提出期限

毎年1月31日
※期限間近になると窓口が大変混み合いますので、期限の2週間前までにご提出くださいますようご協力をお願いします。

提出方法

次のいずれかの方法により提出してください。

窓口 北見市役所本庁舎2階「税金のこと」窓口
又は各総合支所総務課
郵送 〒090-8501
北海道北見市大通西3丁目1番地1
北見市総務部資産税課償却資産係 宛

地方税における手続きを電子的に行うシステムeLTAX(エルタックス)による申告も可能です。 詳細については、下記リンク先よりご確認ください。


申告の対象となる資産

  1. 税務会計上、減価償却の対象としている資産(赤字決算等のため減価償却を行っていないが、本来減価償却が可能な資産も申告が必要です)
  2. 帳簿上、償却済みとなった資産(残存価格1円に達した資産)で、事業の用に供することができる資産
  3. 簿外資産(贈与等で取得した資産で帳簿には記載されていないが、本来は償却資産としての性格を持っているもの)で、事業の用に供している資産
  4. 他に貸し付けている資産で、それが事業の用に供されている資産
  5. 他より借受けた建物に内部造作をした場合の費用
  6. 本体に改良を加えた場合の費用(資本的支出:新たな資産の取得とみなし、本体とは別の減価償却資産として取り扱います)
  7. 事業の都合で一時的に活動を停止している遊休資産および未稼働資産(事業の用に供することができる状態のもの)
  8. 建設仮勘定で経理している資産であって、申告する年の1月1日現在、その一部または全部が完成し、事業の用に供されている資産
  9. 大型特殊自動車(フォーク・リフト、ブルドーザー等)で、車種別登録番号が「0、00~09、000~099」又は「9、90~99、900~999」の車両
  10. 賃貸マンションやアパート等に取り付けた取り外し可能な冷暖房設備等の資産(エアコンなど)、塀、駐車場の舗装路面等

申告の対象とならない資産

  1. 自動車税・軽自動車税(軽自動車、小型特殊自動車)の対象となる車両
  2. 生物(観賞用を除く)
  3. 無形固定資産(ソフトウエア、特許権、鉱業権、営業権等)
  4. 繰延資産(創業費、開業費、試験研究費等で支出する費用のうちその効果が1年以上に及ぶもの)
  5. 書画、骨とう(製品のようなもので、単に装飾的な目的に使用されるものは除く)
  6. たな卸資産(製品、半製品、商品、仕掛品、原材料、貯蔵品等)
  7. 耐用年数が1年未満の資産
  8. 一個、一組、一式の取得価格が10万円未満の資産(ただし、税務会計上、耐用年数に応じて減価償却の対象としているものは除く)
  9. 一個、一組、一式の取得価格が20万円未満の資産で税務会計上、3年間の一括償却としたもの
  10. 法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産(売買扱いとするファイナンス・リース)で取得価格が20万円未満のもの
リース資産の申告

リース資産はその契約内容に応じて、資産を貸している方(リース会社)または資産を借りている方(利用者)のどちらかに申告していただくことになります。

貸している方(リース会社)の申告が必要な場合

すでにリース会社が保有している資産から利用者が選んで借りるリース契約等

借りている方(利用者)の申告が必要な場合

利用者の希望する資産をリース会社が購入し、当該資産を利用者が借りるリース契約等で、所有権が移転する場合


償却資産の評価と課税

評価額

取得価額、取得年月、耐用年数に基づき、一品ごとに評価額を算出します。
なお、初年度の評価額は、取得月にかかわらず半年分の減価があったものとして算出します。

前年中に取得した資産

評価額=取得価格×(1-耐用年数に応ずる減価率/2)

前年よりも前に取得した資産

評価額=前年度評価額×(1-耐用年数に応ずる減価率)

計算の結果、評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。

決定価格と課税標準額

上記により算出した評価額の合計額が「決定価格」となり、償却資産課税台帳に登録された決定価格を「課税標準額」といいます。
なお、課税標準額の特例が適用となる償却資産がある場合は、特例によって控除される額を決定価格から差し引いた金額が課税標準額となります。

課税標準額の合計額が150万円未満の場合は、課税されません。

税額

税額は、課税標準額(千円未満切り捨て)×税率(1.4%)により算出します。
なお、土地、家屋を所有している場合は、土地、家屋の課税標準額を含めた合計額に税率を乗じます。


非課税・課税標準の特例

非課税

地方税法第348条および同法附則第14条に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が課されません。

課税標準の特例

地方税法第349条の3、同法附則第15条等に規定する一定の要件を備えた償却資産は、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。
主な特例措置について、下記のリンク先よりご確認ください。

問い合わせ先
資産税課償却資産係
郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎2階
電話:0157-25-1115
ファクシミリ:0157-25-1201
メール:shisanzei@city.kitami.lg.jp
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