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償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価格が少額である資産その他の政令で定める資産以外のものをいいます。
たとえば、会社や個人で事業を行っている方が、その事業のために用いることができる構築物、機械及び装置、工具器具及び備品等が対象となります。
構築物 (建物附属設備含む) |
舗装路面、農業用ビニールハウス、仮設建物(プレハブ又はユニット)、広告用鉄塔、門扉、塀、街路灯、キャノピー、その他土地に定着した設備 【自己所有の家屋に設置した建物付属設備】 受変電設備(キュービクル)、電力引込工事、屋外給排水設備、屋外ガス配管設備、LAN設備等 【借りている家屋に設置した建物附属設備】 店舗内装等造作、給排水設備、電気設備、空調設備等 |
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機械及び装置 | 土木建設機械、農業機械、太陽光発電設備、各種製造機械、発電機、電動機、ボイラー等の産業機械、化学装置、コンベア、冷凍装置、印刷機、その他自走式作業機械等 |
船舶 | 船舶、油そう船、ボート等 |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー等(ドローンを除く) |
車両及び運搬具 | 最高時速35km以上の農業用トラクタ、大型のフォーク・リフト等 ※自動車税及び軽自動車税を課せられるものは除く |
工具器具及び備品 | ルームエアコン、暖房機器、パソコン、事務机・椅子、応接セット、ロッカー、キャビネット、レジスター、金庫、理美容機器、複写機器、測定・検査工具、看板、陳列棚、音響機器、楽器、医療機器、娯楽スポーツ器具、テレビ、カメラ、冷蔵庫、自動販売機、その他営業用備品等 |
建物に取り付けられている電気設備・給排水設備・衛生設備・空調設備等の建築設備は、固定資産税において家屋と償却資産に区分して評価します。
独立した機器としての性格が強いもの、特定の生産・業務の用に供されているものは償却資産として取り扱います。
賃借人等が施工した家屋の内装・造作、建築設備等は償却資産として取り扱います。
北見市内に事業の用に供することができる償却資産を所有している個人又は法人の方は、地方税法の規定により、毎年1月1日現在の償却資産所有状況を申告していただく必要があります。
北見市では、事業を行っている方で償却資産を所有していない場合も「該当資産なし」として申告いただくようお願いしております。
記載方法については、「固定資産税(償却資産)申告の手引き」の11~13ページをご確認ください。
毎年1月31日
※期限間近になると窓口が大変混み合いますので、期限の2週間前までにご提出くださいますようご協力をお願いします。
次のいずれかの方法により提出してください。
窓口 | 北見市役所本庁舎2階「税金のこと」窓口 又は各総合支所総務課 |
郵送 | 〒090-8501 北海道北見市大通西3丁目1番地1 北見市総務部資産税課償却資産係 宛 |
地方税における手続きを電子的に行うシステムeLTAX(エルタックス)による申告も可能です。 詳細については、下記リンク先よりご確認ください。
リース資産はその契約内容に応じて、資産を貸している方(リース会社)または資産を借りている方(利用者)のどちらかに申告していただくことになります。
すでにリース会社が保有している資産から利用者が選んで借りるリース契約等
利用者の希望する資産をリース会社が購入し、当該資産を利用者が借りるリース契約等で、所有権が移転する場合
取得価額、取得年月、耐用年数に基づき、一品ごとに評価額を算出します。
なお、初年度の評価額は、取得月にかかわらず半年分の減価があったものとして算出します。
評価額=取得価格×(1-耐用年数に応ずる減価率/2)
評価額=前年度評価額×(1-耐用年数に応ずる減価率)
計算の結果、評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。
上記により算出した評価額の合計額が「決定価格」となり、償却資産課税台帳に登録された決定価格を「課税標準額」といいます。
なお、課税標準額の特例が適用となる償却資産がある場合は、特例によって控除される額を決定価格から差し引いた金額が課税標準額となります。
課税標準額の合計額が150万円未満の場合は、課税されません。
税額は、課税標準額(千円未満切り捨て)×税率(1.4%)により算出します。
なお、土地、家屋を所有している場合は、土地、家屋の課税標準額を含めた合計額に税率を乗じます。
地方税法第348条および同法附則第14条に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が課されません。
地方税法第349条の3、同法附則第15条等に規定する一定の要件を備えた償却資産は、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。
主な特例措置について、下記のリンク先よりご確認ください。
問い合わせ先 |
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資産税課償却資産係 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎2階 電話:0157-25-1115 ファクシミリ:0157-25-1201 メール:shisanzei@city.kitami.lg.jp |