令和元年10月1日から令和4年12月31日までに居住の用に供した場合、次の見直しが適用されます。ただし、住宅の取得等にかかる対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%でない場合は適用されません。
適用年数の延長
適用年数が現行の10年から13年へ延長されます。(令和3年度税制改正により13年の特例について延長されました。)
住宅借入金等特別控除可能額の見直し
各年において、以下のいずれか少ない金額が控除されます。
1.建物価格の2/3%
2.住宅ローン年末残高の1%
また、住民税の税額控除は以下のいずれか少ない金額が控除されます。
1.「住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額」
2.「所得税の課税総所得金額の7パーセント(最高136,500円)」
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