社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

<重要なお知らせ> マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!

マイナンバー制度とは

  • 社会保障、税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です
  • 住民票を有する市民のみなさんに、12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます
  • 平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります

マイナンバーのメリット

公平・公正な社会の実現

 所得や行政サービスの受給状況などが、より正確に把握できるようになるため、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。

住民の利便性の向上

 申請時に必要な書類の添付を省略することができ、手続きが簡素化されます。

行政事務の効率化

 行政機関や地方公共団体での作業の無駄が削減され、手続きが円滑になります。

マイナンバー(個人番号)と利用場面

社会保障関係の手続き 健康保険、介護保険、年金、児童手当、障がい者福祉、生活保護などの申請や届出など
税務関係の手続き 税務署や市町村に提出する書類(確定申告書、源泉徴収票、支払調書など)への記載など
  • 平成28年1月から社会保障、税、災害対策の分野において、法令に定められた行政手続きに利用します。
  • マイナンバーは、原則、変わることはありません。
  • マイナンバーをお知らせするカード(通知カード)を住民票の住所宛てに世帯単位で簡易書留(転送不要)により通知します。
  • 「通知カード」は、捨てたり、破ったりせず、大切に保管してください。
  • マイナンバーの不正利用を防止するため、税や社会保障など法令に定められた手続き以外で、他の人にマイナンバーを教えないでください。

通知カードの廃止

 通知カードは令和2年5月25日に廃止され、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法により行われます。
 すでに通知カードをお持ちの方については、通知カードの再交付や氏名、住所等に変更が生じた際の通知カードの記載の変更は行われませんが、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。

通知カード表面の画像
通知カード(表面)
通知カード裏面の画像
通知カード(裏面)

マイナンバーカード(個人番号カード)

  • マイナンバーカードは、希望される方に交付します。
  • マイナンバーカードは、顔写真付きICカードで、身分証明書として利用できます。
  • マイナンバーカードの交付手数料は、初回無料です。
  • スマートフォンやパソコンからも申請できます。
マイナンバーカード表面の画像
マイナンバーカード(表面)
マイナンバーカード裏面の画像
マイナンバーカード(裏面)
外国人住民の方へのお知らせ

マイナポータルについて

 マイナンバー制度の導入に併せて、国が用意する国民一人ひとりの専用のポータルサイトです。

マイナポータルの機能
自己情報表示 行政機関などが保有する自分の特定個人情報の閲覧
情報提供等記録表示 行政機関などとの間での特定個人情報のやり取りの記録の閲覧
お知らせ情報表示 行政機関などから予防接種や年金などの各種お知らせ
ワンストップサービス 行政機関などへの手続きを一度で済ませる機能(ワンストップ化)

※マイナポータルの利用には、マイナンバーカードが必要です

個人情報保護について

  • マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の分野の手続きにおいて、法令に定める場合を除き、他人に提供することはできません。
  • 他人のマイナンバーを不正に入手するなどの行為は、処罰の対象になります。
  • 北見市がマイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)を保有・利用する場合には、法令に基づき、個人のプライバシー等への影響やリスクを予測・分析し、リスクを軽減するための措置を実施します。

各事務手続きにおける提出書類の省略

 情報連携の本格運用開始後は、マイナンバーを用いる手続きにおいて、これまで提出する必要があった書類の一部が省略できるようになります。(詳しくは、デジタル庁のホームページをご覧ください)

 各事務手続きの詳しい内容については、各担当課までお問合せください。

スケジュール(過去の経緯)

平成27年10月~12月 マイナンバーの通知
平成28年1月 マイナンバーの利用開始
(試行運用開始)
平成29年7月18日
(本格運用開始)
平成29年11月13日
マイナポータルの運用開始
国や他の自治体との情報連携開始
(添付書類の削減)

マイナンバー制度の詳細

マイナンバー制度全般についての 詳細・最新情報
特定個人情報の取扱いに関する情報
税に関する情報
社会保障に関する情報
マイナンバーカード/通知カードに関する情報

事業者のみなさまへ

 マイナンバーは行政機関等だけでなく、事業者のみなさまにおいても取り扱うことがあります。
 また、社会保険の手続きや源泉徴収票の作成のため、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類に記載することとなります。

 マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。

 ※詳しく知りたい方は、下記コールセンターまでお問い合わせください

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178(無料)  

受付 9:30~20:00(土日祝日は17:30まで。年末年始12月29日~1月3日を除く)

一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合(有料)
マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
通知カード・マイナンバーカードに関すること 050-3818-1250
紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止 050-3818-1250
外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)(無料)
マイナンバーに関すること 0120-0178-26
通知カード・マイナンバーカードに関すること 0120-0178-27
紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止 0120-0178-27
お問い合わせ
企画財政部DX推進室情報システム課
電話:0157-25-1118
メール:joho@city.kitami.lg.jp
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