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<重要なお知らせ> マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!
所得や行政サービスの受給状況などが、より正確に把握できるようになるため、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
申請時に必要な書類の添付を省略することができ、手続きが簡素化されます。
行政機関や地方公共団体での作業の無駄が削減され、手続きが円滑になります。
社会保障関係の手続き | 健康保険、介護保険、年金、児童手当、障がい者福祉、生活保護などの申請や届出など |
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税務関係の手続き | 税務署や市町村に提出する書類(確定申告書、源泉徴収票、支払調書など)への記載など |
通知カードは令和2年5月25日に廃止され、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法により行われます。
すでに通知カードをお持ちの方については、通知カードの再交付や氏名、住所等に変更が生じた際の通知カードの記載の変更は行われませんが、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。
マイナンバー制度の導入に併せて、国が用意する国民一人ひとりの専用のポータルサイトです。
自己情報表示 | 行政機関などが保有する自分の特定個人情報の閲覧 |
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情報提供等記録表示 | 行政機関などとの間での特定個人情報のやり取りの記録の閲覧 |
お知らせ情報表示 | 行政機関などから予防接種や年金などの各種お知らせ |
ワンストップサービス | 行政機関などへの手続きを一度で済ませる機能(ワンストップ化) |
※マイナポータルの利用には、マイナンバーカードが必要です
情報連携の本格運用開始後は、マイナンバーを用いる手続きにおいて、これまで提出する必要があった書類の一部が省略できるようになります。(詳しくは、デジタル庁のホームページをご覧ください)
各事務手続きの詳しい内容については、各担当課までお問合せください。
平成27年10月~12月 | マイナンバーの通知 |
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平成28年1月 | マイナンバーの利用開始 |
(試行運用開始) 平成29年7月18日 (本格運用開始) 平成29年11月13日 |
マイナポータルの運用開始 国や他の自治体との情報連携開始 (添付書類の削減) |
マイナンバーは行政機関等だけでなく、事業者のみなさまにおいても取り扱うことがあります。
また、社会保険の手続きや源泉徴収票の作成のため、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類に記載することとなります。
マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。
※詳しく知りたい方は、下記コールセンターまでお問い合わせください
0120-95-0178(無料)
受付 9:30~20:00(土日祝日は17:30まで。年末年始12月29日~1月3日を除く)
マイナンバー制度に関すること | 050-3816-9405 |
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通知カード・マイナンバーカードに関すること | 050-3818-1250 |
紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止 | 050-3818-1250 |
マイナンバーに関すること | 0120-0178-26 |
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通知カード・マイナンバーカードに関すること | 0120-0178-27 |
紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止 | 0120-0178-27 |
お問い合わせ |
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企画財政部DX推進室情報システム課 電話:0157-25-1118 メール:joho@city.kitami.lg.jp |