愛護動物の遺棄・虐待は犯罪です

愛護動物の遺棄・虐待は犯罪です

愛護動物を遺棄(捨てること)したり虐待することは犯罪です。
違反すると、懲役や罰金に処せられます。
飼い犬や飼い猫のみならず、飼い主のいない犬や猫なども同様です。
遺棄や虐待が疑われるような行為を見かけたときは、オホーツク総合振興局環境生活課や警察署に通報してください。

・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
⇒5年以下の懲役または500万円以下の罰金
・愛護動物を遺棄・みだりに虐待(適切な世話をしない)した者
⇒1年以下の懲役または100万円以下の罰金

※愛護動物への遺棄・虐待の罰則が令和2年6月1日より強化されました

通報先

・オホーツク総合振興局環境生活課 TEL0152-41-0627 
・警察署 TEL0157-24-0110

愛護動物とは

1.牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる
2.人に飼われている哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物

・動物を飼うときは、責任をもって最後まで飼いましょう。
・飼い主は、一生涯愛情をもって飼い続けることの責任があります。

記事に関するお問い合わせ
環境課
電話:0157-25-1131
メール:kankyo@city.kitami.lg.jp
よくある質問のページへ

くらし

戸籍・住民票・印鑑登録

年金

国保・後期高齢者医療

水道・下水道

環境・ゼロカーボン

動物

ゴミ・リサイクル

公営住宅

子育て

消費生活

男女共同参画

人権

交通安全

市民活動・市民協働

霊園・墓地

選挙

公園

広報

マイナンバー