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入園施設等で利用ができる事業の内容です。
申込方法・実施施設は下記リンクからご確認ください。
保護者の短時間就労、断続的勤務等および地域の実情、並びに保護者の要請により、教育標準時間の前後又は長期休業日等において、一時的に児童を保育する事業です。
小学校就学前までの児童で、次の(1)~(3)のいずれかに該当する児童
施設によって異なりますので、直接実施施設へお問い合わせください。
保育標準時間(7:30~18:30)の終了後に、30分又は1時間の延長保育を行う事業です。
延長保育実施施設に入園している児童で、延長保育を利用する必要がある児童
・30分の延長保育 児童1人当たり 100円(日額)
・1時間の延長保育 児童1人当たり 200円(日額)
対象児童の世帯の状況に応じて、利用料が免除される場合がありますので、詳しくは保育課までお問い合わせください。
日曜日、祝日等の休日に保育が必要となる児童の保育を行う事業です。
下記の2つに該当する児童
・北見市に住所がある児童又は、広域利用している児童
・教育・保育給付認定を受けている児童で、休日に保護者が恒常的又は断続的に就労することで保育が必要と認められる児童
日曜日
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
※ただし、年末年始(12月30日~翌年1月3日)までの日を除く
7:30~18:30(おおむね8時間以内の利用)
※ただし、開設時間の途中で利用児童が全員降園するような場合は、その時刻で閉園する場合もあります。
無料
心身に障がいのある児童を健常児との集団保育により共に育ちあい、健全な社会性の発展を促進し、障がい児の福祉の増進および障がい児の教育の推進を図る事業です。
次のいずれかに該当する児童となります。
受入人数は各教育・保育施設等において障がい児と健常児との集団保育が適切に行える範囲内となります。
・1号認定の児童:施設で定める教育標準時間(4時間)
・2号認定および3号認定の児童:7:30~18:30までの保育標準時間(11時間)・保育短時間認定の児童に関しては、8:30~16:30までの保育短時間(8時間)
※ただし、児童の精神的又は肉体的条件等により保護者と協議のうえ児童に適した保育時間を定める場合もあります。
・病児保育事業(対象児童・開設時間等は、下記リンク先ページよりご覧ください。)
病気の回復期に至っておらず、集団保育や家庭での保育が困難な児童を専用の保育室で一時的に保育をする事業です。
・体調不良児型
下記の表の施設を利用中の児童が、体調不良になった場合に、保護者が迎えに来るまでの間、施設において安全な体制を確保し緊急的な対応を図る事業です。
・病後児対応型
病気の回復期にあり、集団保育や家庭での保育が困難な児童を、専用の保育室で一時的に保育する事業です。
・体調不良児対応型
下記の表の施設を利用中の児童
・病後児対応型
北見市に住所があり、次の全てに該当する児童
1.認可保育園、認定こども園、幼稚園、へき地・季節保育所、認可外保育施設を利用する児童
2.疾病等の回復期にあることから、集団保育が困難であると認めた児童
3.保護者が仕事などの都合で、家庭で保育ができない児童
・体調不良児対応型
7:30~18:30
・病後児対応型
8:00~18:00
・体調不良児対応型・病後児対応型
無料
※ただし、病後児対応型の提出書類(病後児保育医師連絡書等)に係る費用を除く。
お問い合わせ |
---|
子ども未来部保育課 電話:0157-25-1625 ファクシミリ:0157-25-1621 メール:hoiku@city.kitami.lg.jp |
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