退職所得に係る市民税・道民税の特別徴収

退職所得の分離課税とは

退職所得に係る市民税・道民税は、市町村からの通知によらず、他の所得と分離して退職手当等が支払われる際に、支払者が税額を計算・徴収し、翌月10日までに納入することになっています。分離課税の対象となるものは、退職によって雇い主から支給される退職金、一時金等で、名称のいかんを問いません。

分離課税の対象とならない退職手当等

(1) 常時2人以下の家事使用人に支払われる場合。(翌年に他の所得と合計して課税の対象となります。)
(2) 死亡により退職した人に支給される退職手当等で、その相続人に支給されるもの。
(3) 退職に伴う転居のために、通常必要とされる範囲内で支払われる旅費等。

納税義務のない人

(1) 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、生活保護法による生活扶助を受けている人。
(2) 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、国内に住所を有していない人。
(3) 退職手当等の収入金額が、退職所得控除額より少ない人。

納入する市区町村

退職手当等の支払いを受ける(通常は退職した年)年の1月1日現在における、その納税義務者の住所地の市区町村に申告、納入します。

税額の算出方法

退職所得に係る所得割額は、次の通り算出され、退職金などの支払いを受けるときに差し引かれます。

(1)退職所得控除後の金額の算出
退職手当等の収入金額(A)-退職所得控除額(B)=退職所得控除後の金額(C)
※退職所得控除額(B)は、下記の「退職所得控除額」の算出方法より算出

(2)税額の算出

ア・勤続年数が5年を超えている方、又は勤続年数が5年以下かつ(C)が300万円以下の方

(C)×1/2(1,000円未満切り捨て)×税率(市民税6%、道民税4%)(100円未満切り捨て)

イ・役員等で勤続年数が5年以下の方
※役員等で勤続年数が5年以下の方が受け取る退職金等については、退職所得控除額を控除した残額を1/2とする措置はありません。なお「役員等」とは、1法人税法第2条第15号に規定する役員、2国会議員および地方議会議員、3国家公務員および地方公務員をいいます。

(C)(1,000円未満切り捨て)×税率(市民税6%、道民税4%)(100円未満切り捨て)

ウ・役員以外の方で勤続年数が5年以下、かつ(C)が300万円を超える方

◎令和3年12月31日以前
(C)×1/2(1,000円未満切り捨て)×税率(市民税6%、道民税4%)(100円未満切り捨て)
◎令和4年1月1日以降
(150万円 (C)-300万円)(1,000円未満切り捨て)×税率(市民税6%、道民税4%)(100円未満切り捨て)
※令和4年1月1日以降は、役員等以外の方で勤続年数が5年以下の方が受け取る退職金等において、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については1/2とする措置はありません。

■退職所得控除額

勤続年数
(1年未満の端数は切り上げ) 退職所得控除額
20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
20年を越える場合 70万円×(勤続年数-20年) 800万円
※勤続年数の端数は切り上げます。(たとえば19年2ヶ月は、20年とします)
※障がい者になったことにより退職した場合は、上記により算出された金額に100万円が加算されます。


■退職所得に係る税額 計算例

勤続25年、退職手当14,223,632円を受けた北見 華子さんの場合

1・退職所得控除額の計算
700,000円×(25年−20年)+8,000,000円=11,500,000円

2・退職所得の金額
(14,223,632円−11,500,000)×1/2=1,361,816円 → 1,361,000円(1,000円未満の端数切り捨て)

3・退職所得に係る所得割額(税額)
市民税  1,361,000円×6%=81,660円 → 81,600円 (100円未満の端数切り捨て)
道民税  1,361,000円×4%=54,440円 → 54,400円 (100円未満の端数切り捨て)

納入の手続き

退職所得に係る市民税・道民税は、給与所得に対する特別徴収税額(給与分)と合わせて、納入書で北見市の収納取扱金融機関に、特別徴収した月の翌月10日までに納入してください。

お問い合わせ
市民税課 市民税係
電話:0157-25-1114 ファクシミリ:0157-25-1201 E-Mail:shiminzei@city.kitami.lg.jp
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