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「現況届」は、平成18年12月より住基ネットを活用することにより、原則提出不要になりました。
ただし、次の方についてはこれまでどおり「現況届」の提出が必要となります。
・日本年金機構が管理している年金受給者の基本情報(氏名、生年月日、性別、住所)が住基ネット(住民票)に保存されている基本情報と違う方
・外国籍の方
・外国にお住まいの方
「現況届」の提出が必要となる方には、これまでどおり年に1回、誕生月に送付されます。
この提出が遅れますと、年金の支払が止まる場合もあります。
現況届のハガキが届いたら、住所・氏名などの必要事項を記入し、切手を貼って誕生月の月末までに届くようにポストに投函してください。
「所得状況届」は、令和元年7月より原則提出不要になりました。
ただし、日本年金機構が市区町村から所得情報の提供が受けられないときは、これまでどおり「所得状況届」の提出が必要となります。
対象となる方には、日本年金機構から提出に関する案内が送付されますので、期日までに提出してください。
年金を受け取られている方の住所が変わった場合や受取金融機関に変更があったときは、「年金受給権者住所変更届」「年金受給権者受取機関変更届」を提出してください。ただし、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、住基ネットの活用により住所変更の届出は原則不要になります。
※「年金受給権者住所変更届」「年金受給権者受取機関変更届」は、市役所または年金事務所にあります。日本年金機構のホームページよりダウンロードもできます。
お問い合わせ先 |
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市民環境部戸籍住民課国民年金係 〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所1階 電話:0157-25-1606 e-mail:nenkin@city.kitami.lg.jp |
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