選挙権
選挙権は、日本国憲法にもうたわれている国民の権利の一つで、満18歳以上の日本国民であれば得ることができます。
ただし、選挙で投票するためには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。
※公職選挙法第11条等(失権・公民権停止)に該当する方は、選挙権を有しません。
被選挙権
被選挙権とは、選挙に立候補できる権利をいいます。
その要件は選挙の種類によって異なります。
選挙ごとの選挙権と被選挙権
選挙権
北見市長選挙、北見市議会議員選挙の場合
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上北見市内に住所を有する方
北海道知事、北海道議会議員選挙の場合
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上北見市内に住所を有する方
※引き続き3か月以上北海道内の同一の市町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き北海道内に住所を有する方
衆議院議員選挙、参議院議員選挙の場合
満18歳以上の日本国民で、選挙人名簿に登載されている方
被選挙権
北見市長選挙の場合
日本国民で満25歳以上の方
北見市議会議員選挙の場合
北見市議会議員選挙の選挙権を有する満25歳以上の方
北海道知事選挙の場合
日本国民で満30歳以上の方
北海道議会議員選挙の場合
北海道議会議員の選挙権を有する満25歳以上の方
衆議院議員選挙の場合
日本国民で満25歳以上の方
参議院議員選挙の場合
日本国民で満30歳以上の方
- お問い合わせ
- 選挙管理委員会事務局選挙課
電話:0157-25-1191
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

